こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

実は、司法書士という仕事ですが、専門分野として、最も得意な相続や登記というお仕事以外に、裁判所を利用した、身近な借金対策業務も出来ることはあまり知られていません。

当はがくれ司法書士事務でも、個人様の借金のご相談に対して、任意整理、自己破産、個人再生等の借金問題の解決の為の対策実施をお受けしています。

例えば、下記のようなお悩みがある方には、解決の第一歩をご提供できると思われます。

✅もう、借金を返済しきれない状態である。

✅督促がたくさん来るので、とにかくストップさせたい。

✅借金を支払い続けているのに、利息が高すぎて全く借金が減らない。

✅とにかく、もう借金を増やしたくない。

✅住宅ローンが残っているのに他に借金を作ってしまった。マイホームを手放したくない。

このような、お悩みの為に、当事務所は任意整理・破産申立・民事再生等の債務整理手続を主な業務内容として、皆様の身近な相談相手として法的サービスを提供しております。

こちらのサイトをご覧のあなたに、適した借金の整理方法を、下記の4つの方法の中からご案内させていただきます。

1.任意整理

2.自己破産

3.個人再生

4.消滅時効

各手続の詳細は、下記からご覧いただけます。

目次【本記事の内容】

1.任意整理

任意整理とは、司法書士が各債権者と分割金額や分割回数、遅延損害金等を交渉し、和解によって解決を図る手続きです。

一括で解決は難しいけど、分割ならなんとか返済できそうという方に行っていただきます。

しかも、将来の利息を付けずに、支払った金額がそのまま借金の減額となるように交渉します。

また、任意整理は、自己破産、個人再生と異なり、裁判上の手続きではありません。

その名の通り、整理すべき債務を「任意」に選び、「任意」な方法で整理するというものになります。

そのために、任意整理する上で、ある債権者を整理の対象とはしないという方法を取ることが可能です。

例えば、保証人がいる債権だけは除外して手続きを行い、自分の保証人になってくれた人には迷惑を掛けないようにするといった方法を取ることが可能です。

任意整理を採用する目安として、借金を3年間(36回払い)以内で払い切れるかという点が基準となります。

・債務総額が100万円なら、毎月約28000円。

・債務総額が200万円なら、毎月56000円。

上記のようなペースで返済し続けられるか?というラインを設けて、家計チェックをしていくことになります。

月々入ってくる固定収入がある方には、お勧めしやすい借金の解決方法です。

1-1.任意整理費用の費用

任意整理費用は、分割でお支払いいただくことが可能です。

通常、6カ月以内で費用のお支払いを終えていただく場合が多いですが、お客様の状況に応じてに調整可能ですのでご相談ください。

また、任意整理の手続きについては、和解が成立したあとに、債権者に対して返済が開始します。

そのために、債権者に対しての返済と、事務所に対する費用のお支払いの時期が重なることのないように、まず費用のお支払いを済ませていただき、その後に債権者に対する支払いを開始していただくようにしています。

たとえば、1月に手続きを開始して、費用のお支払いが4カ月の分割となる場合、4月に費用のお支払いが完了となるので、債権者への和解後の支払いの開始は、5月以降となるように、タイミングを図って和解をまとめるように致します。

債権者数費用
1社のみ33,000円 (税込)
2社以上1社につき22,000円 (税込)

2.自己破産

破産手続きは、借金を背負った人が支払い不能に陥った場合に採用する手続きです。

裁判所に申し立てる必要があるのですが、ここで丁寧に作成された書類を提出することで、裁判所のお墨付きをもらう形で、借金の免除を得ることが出来る手続きになります。

やはり、自己破産が認められれば、抱えていた負債の支払い義務は、全て消滅しますので、この効果は非常に大きいですよね。

細かいことを言うと、借金されていた方の財産を債権者に対して、適正・公平に清算(分配)して、その方の家庭生活の再生を確保するために行う手続きになります。

しかし、財産を債権者に分配と説明しましたが、個人様の自己破産の大半は“同時廃止手続き”と言って、破産手続開始と同時に財産の清算(分配)手続きが終了してしまいます。

中には“破産管財事件”と呼び、会社の倒産や、非常に大きな資産を持っていた資産家の破産事件などの場合は、破産手続開始の決定と同時に破産管財人が選任されてる事件もございます。

破産管財人が財産を換価して、債権者に公平に分配する手続きが行われるのですが、一般消費者の方の破産は、圧倒的に同時廃止事件が多く占めます。

おそらくは、当記事をご覧いただいているお客様も、比較的、早期に手続きが終わる、“同時廃止事件”に該当する方だと思われますので、ご安心してご相談下さい。

※対応可能先の裁判所⇒大阪地方裁判所京都地方裁判所

2-1.自己破産の費用

個人再生の費用は、分割でお支払いいただくことが可能です。

通常、半年~1年程度で費用のお支払いを終えていただく場合が多いですが、柔軟に対応しますので、ご相談ください。

なお、債権者への受任通知は、費用のお支払い開始前であっても、受任後すぐに発送いたしますので、債権者へのお支払いは、受任後すぐにストップしていただいて結構です。

債権者へのお支払いをストップされることで生活に余裕を作っていただくことで、当方への費用のお支払いをお願いするようにいたしております。

債権者数費用
1~3社110,000円(税込)~
4~6社132,000円(税込)~
7~10社154,000円(税込)~
11社以上176,000円(税込)~
※債務総額による費用の増減はありません。

3.個人再生

個人再生の手続きは、借金を減額してもらう裁判手続を経て、その減額となった借金を、分割で完済すれば、残りの部分の支払義務を免れるというものです。

上記までに説明させていただきました…、

□任意整理⇒借金全部を分割で支払うもの。

□自己破産⇒借金全部(税金等は除く)の支払義務を免れるもの。

という性質を考えれば、個人再生は中間的な手続きともいえます。

しかし、それならば、全額免除してもらえる自己破産のほうが良くて、個人再生の意味はないんじゃないかと思われる方も多いと思います。

それでは、個人再生の手続きをしたほうがいい場合とは、どういった状況になるのでしょう?

自己破産との違いですが、大きく以下の3つを挙げることができます。

  1. 免責不許可事由がない
  2. 資格制限がない
  3. 住宅ローンを払いつつ、住宅を維持できる

1.面積不許可事由がない

簡単にいうと、破産事件と違って、裁判所に審査を願い出る際に、ギャンブルの借金などが無いか?といった面で、過去のお金の使い方についての調査が非常に緩やかになるという点です。

個人再生の再生計画案を認める(認可)する上で、破産法に規定されるような不許可事由と言うものがありません。

もしも、破産したいけれど、破産が認められないような理由がある方は、個人再生の手続きをお勧めいたします。

2.資格制限がない

破産事件を申し立てると、仮に、破産が認められて、借金がゼロになったとしても、破産を理由として、特別な地位が無くなってしまう人もいます。

企業などで、取締役をされている役員である方などです。

借金はどうにかしたいけれど、お勤め先での立場も守りたいという方であれば、非常に使い勝手のいい制度になるかもしれません。

3.ローン中の住宅を維持できる

自宅を所有している人が、自己破産すれば自宅を失うことになります。

しかし、自宅を手放すことに抵抗がある人は多いです。

自己破産して借金地獄から解放されたとしても、住まいを失っては、元も子もありません。

住宅を手放さず、借金の解決ができないかという観点から、住宅ローンを払いつつ、それ以外の借金を減額する方法が用意されました。

これが、住宅資金特別条項付の個人再生です。

この特則は、要件が決められていて、それに合致しないと使うことはできませんが、ご自宅を持たれている方であれば、非常に有効な借金解決方法だと思います。

3-1.個人再生の費用

個人再生の費用は、分割でお支払いいただくことが可能です。

通常、半年~1年程度で費用のお支払いを終えていただく場合が多いですが、柔軟に対応しますので、ご相談ください。

なお、債権者への受任通知は、費用のお支払い開始前であっても、受任後すぐに発送いたしますので、債権者へのお支払いは、受任後すぐにストップしていただいて結構です。

債権者へのお支払いをストップされることで生活に余裕を作っていただくことで、当方への費用のお支払いをお願いするようにいたしております。

 費用
住宅なし(住宅ローン条項なし)308,000円(税込)
住宅あり(住宅ローン条項あり)363,000円(税込)

4.消滅時効

借金支払いの督促状が来ても、実は、そもそも返済する必要がない場合もあります。

それは、すでに借金が時効を迎えている場合があるからです。

個人で作った借金は最大で10年で時効にかかりますし、消費者金融などの商業的な債権でも最大で5年で時効にかかり、債権としての意味が無くなってしまいます。

時効が来ているのなら、そもそも返済する義務がないワケですから、お金を借りていたのが事実だとしても、時効を主張して債権者さんには返済を諦めて貰ったほうがが得策です。

弊所では、時効の援用を法的に正しく主張できるように、“時効援用の申立て”という手続きをさせていただきます。

※消滅時効の援用についてのご注意点

長期間支払いをしていない場合であっても、消滅時効が成立していないということもあります。

たとえば、消滅時効期間の進行中に、ご本人も知らない間に判決を取られていて、時効が更新(中断)されているような場合や、または、ご本人の記憶違いで、まだ5年は経過していなかったというような場合もあります。

このような場合には、借金が消えずに残ってしまいますので、なにか別の解決策を検討しなければいけません。

現在の収入や支出、他社からの借入状況などを総合的に検討し、任意整理や自己破産などの債務整理のお手続きがをご案内させて頂くこともございます。

4-1.消滅時効援用の費用

債権者数費用
1社のみ33,000円 (税込)
2社以上1社につき22,000円 (税込)

5.まとめ

借金問題は、ひとりで抱えずお早目のご相談をお勧めいたします。

そして、借金問題は一人一人に合った方法で、解決すべきと考えています。

「私には、自己破産しかない…」とお考えのあなたも、自己破産以外の方法であなたの抱えている借金問題を解決できる可能性があります。

✅あなたにとってベストな解決方法を提案します。

✅消費者金融などからの取立てを停止することができます。

✅各手続きの費用の分割払可能です。

✅債務に関する無料相談を実施しております。

借金について1人で悩まずに、まずはお気軽にご相談下さい。

当事務所は、あなたの借金のお悩みを解決致します。

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