遺言書作成サポート

大切なご家族へ遺言書を残したいとお考えの貴方へ。ご自身が亡くなった後に親族間での争いを防ぐために、最も有効な備えを行えるのは「あなたご自身」です。

遺言、生前贈与、任意後見、家族信託など、さまざまな手法を組み合わせて最適なご提案を行っております。遺言書文面の作成から公証役場でのお立合いまで、遺言書作成に必要な事を、司法書士がトータルサポートいたします。

次のようなご状況の方へ、遺言書作成をお勧めしております。該当する項目があれば、ぜひご相談ください。

ご夫婦だけで子供がいらっしゃらない方

⇒奥様(ご主人)へ財産を全て残したいが、直系の親やご兄弟に法定相続分が発生し、配偶者が住み慣れた家を相続するために代償金を支払う必要が発生することが心配である場合遺言の作成が必須です。

事実婚や内縁関係でのご夫婦の方

⇒ 内縁関係の配偶者には相続権がありません。財産を内縁の配偶者に確実に残すためには、遺言の作成が必須です。

離婚後に再婚された方

⇒ 現在の配偶者様と、前妻(前夫)との子の間の遺産争いが発生しないように対策として遺言で明確に分割の方針を示すことが大切です。

別居中の配偶者がいる場合

別居状態であっても、法的には配偶者であるため相続権が発生します。望まない相続を防ぐために遺言を作成しましょう。

社長や事業主である方

⇒ 自社の株式及び、事業用資産を後継者に相続させ、次世代の経営者様に事業を発展承継させるために引き継ぐ人を遺言で指定しないと、遺産分割協議で紛争が起きる可能性があり、結果として事業の継続が難しくなることがあります。

長男は亡くなり、長男の配偶者に財産を残したい場合

長男の配偶者には相続権がないため、財産を譲りたい場合は遺言書を作成して意思を示す必要があります。

◆相続人がいない場合

相続人がいない場合、家庭裁判所で相続財産清算人が選任され、財産の処分が進められますが、4か月以上の期間がかかります。遺言で希望する財産の譲渡先を明記することで、確実に意思を反映できます。

◆行方不明の相続人がいる場合

行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てが必要です。時間と費用がかかるため、遺言で予防することをお勧めします。

遺言作成のルールと種類

遺言は、法律で形式が定められています。主な種類は以下の通りです。

自筆証書遺言:遺言者本人が自筆で作成する。

公正証書遺言:公証人が作成し、保管も行う。

秘密証書遺言:遺言のないようを秘密にして作成する。

遺言は「公正証書遺言の作成と司法書士を遺言執行者に指定する方法」を推奨しています。

遺言書作成の大きなメリット

遺言書は、相続紛争を未然防ぐ有効な手段になります。

希望する方に、遺産を残すことができます。

当事務所なら遺言書作成に必要な書類の代理収集、生前対策のアドバイスに、遺言書文面のご提案、さらに遺言内容の執行まで、総合的に支援させていただきます。

どのような遺言を残せるのか?その特徴とは?

□自筆証書遺言

遺言者ご本人様が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することにより作成される遺言です。

メリット ・・・①簡単に作成できる。

     ②遺言の内容・存在を秘密にできる。

デメリット・・・①方式に不備があると無効になる

     ②遺言内容の実現時に、家庭裁判所の検認手続きが必要

     ③紛失や内容が改ざんされる恐れが残る。

□公正証書遺言

公正証書によって行う遺言、証人2人以上の立会の下、遺言書を作成します。

メリット ・・・①偽造・変造・隠避等の恐れがない。

     ②検認手続が不要。相続開始後速やかに遺言内容を実行可能。

デメリット・・・①公証人に支払う費用が発生する。

     ②遺言の内容について公証人と証人は知られてしまう。

司法書士に遺言書作成サービスを頼む3つのメリット!

①遺言書作成におけるミスを防げる

遺言書の方式について、民法上厳しい要件が定められており、これらが欠けてしまえば、法律上無効となります。

また、民法上で無効ではなくても、内容の細部についての記載不備により、不動産登記に使用できない遺言となってしまう事が多々あります。

こうした内容が不明確な遺言書が残ってしまった場合、かえって相続人間で争いが発生するることもあります。

当事務所では、こうした遺言書の文面作成にはじまり、公証人との打合せ、証人立会、準備書類の収集等、遺言言作成に必要な手続を総合的お手伝いさせていただきます。

②遺言書完成後もきっちりサポート!

遺言書は作って終わりではなく、その内容が確実に、執行されなくては意味がありません。

ご状況によっては、ご家族への思いが変化することや、お持ちの財産の構成が変わってくることもあり得ます。

当事務所なら、遺言書の作成後の変更や執行までトータルでサポートしておりますので、ご安心ください。

何よりも、不動産登記の実務を知らない専門家に遺言書作成を委ねると、死後の相続登記が受理されないという、最悪の事態も想定されます。

当事務所は不動産登記の専門家である司法書士として、遺言内容の実現に困らない遺言書作成を提案致しします。

③金融機関等の遺言サービスよりも格段に安い!!

司法書士以外の専門家に、不動産の相続が関係する遺言書作成を頼んだ場合、相続登記は司法書士に外注されることとなり、別途費用が発生します。

特に、銀行等の窓口サービスから遺言執行者を依頼された場合は、相続手続きとは全く関係の無い広告費用や、無用な窓口手数料が加算されることになります。

当事務所の遺言執行報酬なら、ご契約の時点から不動産登記手数料も提案させて頂きますので、費用面で大きなメリットがございます。

遺言書手続きの費用について。

自筆証書遺言(ご本人様の手書き)作成支援・・・50,000円

公正証書遺言作成支援・・・100,000円(証人立会費用含む) 

相続発生後の遺言書検認申立て・・・35,000円

※当職を遺言執行人へご指定いただくことも可能です。

※公正証書遺言を作成する場合の公証人手数料、家庭裁判所への申立手数料、戸籍謄本の発行手数料、郵送料等の実費等、これらの実費等は別途お客様のご負担になります。

ご依頼のながれについて

①お電話・メールでのお問い合わせ

②お見積作成、費用の総額をご納得いただいてからご契約

③準備書類の収集、遺言書文面ご提案、公証人との打ち合わせ。

④公正証書作成の場合の同席、遺言書執行者として任命

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