こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

前回の記事で、遺産相続が始まった場合において、一番はじめに確認すべき事として、相続人の調査が必要であることを説明させていただきました。

そこで、今回は、法定相続人が一通り明らかになったことを前提に、して、具体的に、どうやって遺産分けを進めていくのか?

そのうえで、どうしても必要になってくる、手続きの遺産分割協議書の作り方について、説明させていただきたいと思います。

目次【本記事の内容】

1.遺産分割協議書作成のメリット

相続人の確定及び遺産の調査をした上で、作成するのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人間で共有になった遺産を、個々の財産に分けるため協議を指します。

分割協議をまとめることで、相続人全員の共有物であった遺産が、相続人ひとりひとりの個人所有物になります。遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式文書といえます。

この遺産分割協議書を作成することによって、対外的に誰が何を相続したのかを主張することができます。

協議書を作らなかったために、親族(相続人)間で紛争が発生することもあります。

またその反面で、各相続人は遺産分割協議書に拘束されます。撤回する事ができません。

もしも、協議のないように不服があり、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。

完成した遺産分割協議書を用いることで、相続後の各種名義変更をスムーズに進めることが可能となります。

2.遺産分割協議書の書き方

ここでは、相続財産の名義変更をするための、遺産分割協議書作成に関する内容を説明致します。

遺産分割協議書は、誰にどの財産を相続させるかを決定するために用い、不動産の相続登記をするためにも必要となる書面になります。

遺産分割協議書自体には、必ずしも法律的に決められた書式があるわけではありませんが、いくつかの注意点がありますので、こちらでご確認ください。

1.必ず法定相続人全員で協議をする事。
これは戸籍を調査した上で、間違いの無いように注意してください。

※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があれば有効です。必ずしも。全員が同じ場所に集合して協議する事までは要求されません。
実際には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、その内容でよければ実印を押してもらう方法が取られる事もあります。

2.法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事。

※厳密には署名ではなく記名でも可能ですが、後々の紛争やトラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。

※印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続きができません。

3.財産の表示方法は正確に。                 

※不動産の場合、住所ではなく登記簿の記載通りに表記。     

※銀行等は、支店名・口座番号まで記入する。

4.割り印が必要遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。


5.印鑑証明書も添付                    

印鑑証明書の添付遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的な要点となります。

3.まとめ

ここでは、遺産分割協議書の作成方法について、解説しました。

やり方としては、簡単だと思った方もいるかもしれません。

しかし、書面に記載する財産についての正確な情報として、土地や建物の情報が記載されている登記簿謄本を収集したり、戸籍の情報を集めるまでに多大な労力が要されます。

また、特に難しい点として、誰が中立的な立場になって相続法の知識に照らし合わせて、遺産分割を進行するかが重要になってきます。

もしも、ご親族の皆様が、揉めないように遺産分割協議の内容を決めていきたいとお考えであれば、是非、当事務所にご相談ください。

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