遺産の相続方法には、大きく3つの方法があります。

①相続財産のすべてをそのまま相続する単純相続。

②相続財産の一切を放棄する相続放棄。

③相続財産をプラスの財産の範囲でのみ相続する限定承認。

上記の3種類がそれにあたります。

ここでは、下記において、単純相続、相続放棄、限定承認をまとめましたので、どうぞ、ご参考になさってください。

単純承認とは?

単純承認とは、全ての被相続人の相続財産と引き継ぐ方法です。

“全て“なので、借金などの負債・債務等も含みます。

また、『〇〇さんの遺産を相続します。』などといったように、特段の意思表示などしなくても、相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に、相続放棄や限定承認の手続きをとらない場合も、自動的に単純承認となります。

また、下記の様な場合でも単純承認したことになります。

・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。

これらの場合は、たとえ相続する意思などなかったとしても、自動的に単純承認になってしまいますので、十分に注意する必要があります。

相続放棄とは?

土地や貯金などのプラスの財産よりも、借金等のマイナスの財産が多い時など、相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。

相続放棄する対象としては、基本的に相続対象となる財産の全てとなります。

相続対象となる物

1・“不動産” “現金” “株式“ “自動車”等のプラスの財産
2・“借金” “住宅ローン” “損害賠償請求責任“ 等のマイナスの財産
 

相続放棄する為の期間はたったの3ヶ月!

相続放棄は通常の場合、被相続人が亡くなったときから※3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をする必要があります。

※単に親族同士で、“私は遺産など要らない”と宣言することは、相続放棄にあたりませんので、ご注意ください。

その為に、相続放棄をするかどうかを判断するには、相続が発生した早い段階で、相続人の財産に借金等がどれくらいあるのか調査して、その内容を確認しておく必要があります。

この調査期間として、法律では“3カ月”という熟慮期間が設けられています。

3ヶ月を過ぎた時の相続放棄は!?

この、熟慮期間が経過した後でも、相続財産を正確に把握できなかった事に対する正当な理由がある場合には、申立てが可能です。詳しくは当事務所にご相談ください。

限定承認とは?

限定承認とは、被相続人の財産において、プラスの財産とマイナスの財産が共あった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

例えば、マイナスの財産の方が多いものの、全財産のなかで、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる方法です。 

限定承認をする為には、いくつか条件があります。

1.相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないこと。
2.相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。
 

相続放棄と同じで、相続開始から3ヶ月を超えてしまった場合には、原則として上記の“単純承認“をしたものとみなされます。

当事務所では、限定承認の申立てのサポートも行っております。どうぞ、ご相談ください。

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