遺産相続において、一番はじめに確認すべき事があるとすると、この相続人調査であると思います。


特段、遺言書などで指定がない限り、財産の受け手となることができる人は法律で定められています。

この決まった人(法定相続人)以外は、相続する事が出来ませんので、相続が始まった場合には正確に把握する必要があります。

相続人調査

相続人調査とは、遺言書の有無、そして相続人となり得る方の関係を調査して明確にすることを言います。

相続人調査は、戸籍を取り寄せて厳密に行います。(※戸籍収集については詳しく知りたい方は⇒戸籍謄本を集めて相続人(法定相続人)を調べる方法。


 法定相続

法律で定められた相続財産の分配割合に従い、相続人を確認していく方法を、法定相続と言います。

しかし、相続は相続人同士の話し合いで決めるのが、原則でもあるので(遺産分割協議)、必ずしも法定相続通りに財産を分配しなくてはいけない、というわけではありません。

しかしながら、遺産分割協議をするにしても、法定相続人全員による協議がひつようなので、やはり相続の初手の段階で、法定相続人の全員を調べておく必要があります。

ここでは、この法定相続について確認しておきましょう。

まず、法定相続においては、相続人になれる優先順位が定められています。

第1順位の相続人としては、子供です。(子供が死亡している場合は孫、さらにひ孫)
第2順位の相続人としては、父母です。(父母の両方が亡くなっている時は、祖父母です。)
第3順位の相続人としては、兄弟姉妹となります。


配偶者(亡くなった人から見た妻、または夫のこと)は、常に相続人となります。

実際の考え方としては、次に挙げる①~③となります。

①.第1順位である子供がいると、妻と子供が相続人となる。
②.第1順位である子供以下が、全くいない時、第2順位である父母が相続人となる。
③.父母より上の人達もいない時、第3順位である兄弟姉妹が相続人となる。


つまり、順位の違う相続人同士は、同時に相続人になることはありません。

もう少し、詳しく見てみましょう。

例えば…、

・亡くなった人に子供 (第1順位)がいる。⇒両親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
・亡くなった人に子供 (第1順位) がいない。かつ、⇒両親・祖父母も含めて上の人(第2順位)も全て亡くなっている場合。⇒兄弟姉妹が相続人になります。


そして、こういった順序で相続人調査をする場合には、被相続人の戸籍をもとに、順次、血縁を辿っていって、確認していく必須あります。 

もしも、ご遺族様が…、

・被相続人の預貯金、不動産、自動車、株の名義変更をするにはどうしたらいいか?
・遺産分割協議をする前に、確実な相続人の特定したい!
・行方不明 となっている相続人の生死や現住所を調べたい。
・相続放棄や限定承認をしたい!(詳しくは⇒3つの相続方法、単純承認、相続放棄、限定承認について。

等々のお考えでしたら、いづれも最初に戸籍等による相続人調査をしておく必要があります。

※相続による名義変更は現預金や動産、土地・建物の不動産と多岐に渡る非常に重要な手続きですが、もしも相続人調査を行わず行い、万一、相続人に漏れがあると、すべて遺産相続は無効となってしまいます。

このため、厳密な相続人調査が必要です。

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