こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

相続において、生命保険金についての取り扱いがどうなるのか気になる方も多いようです。

生命保険金を誰が受け取れるのか?

また、生命保険金を遺産分割協議書に載せた方がいいのか?

今回の記事でこれらの疑問点を解決したいと思います。

目次【本記事の内容】

1.生命保険金も遺産分割協議書に記載するべきか?

通常、生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づき受取人が受け取るものでああるため、受取人固有の財産として考えることができます。

よって、生命保険金が遺産分割の対象とならず、原則として遺産分割協議書への記載は不要ということになります。

この場合には保険契約に定められた受取人が生命保険金を受け取ることとなります。

なお、受取人が指定されていないような場合や受取人が相続開始前に死亡していて保険契約の内容が法定相続人と一致するとは限りません。

たとえば、配偶者と子供がいるような場合でも配偶者のみを受取人とすることができます。

また、相続放棄をした人であっても生命保険金を受け取ることは可能です。なぜなら、生命保険金は受取人固有の財産だからです。

2.遺産分割の対象となるケースもある?

もしも、被相続人の方が契約されていた保険の契約内容が、

被相続人=保険契約者 兼 被保険者でもあり、かつ、同時に保険受取人といった形の保険契約であった場合、少し問題が出てきます。

被相続人の相続開始により、相続人が受取人となり生命保険金請求権を相続財産として取得する考えのもとで、相続財産となる考え方もあります。

また、どのみち被相続人が被保険者であるため、被相続人が死亡すると保険金が発生しますが、同時に被相続人が受取人であるため、受取人は保険金を受け取ることができません。

この点、少し難しい問題になってきますが、実際には、どのように処理されるのでしょう?

もしも、このようなケースであれば、まず、ご契約されていた保険についての約款を確認する必要があります。

2-1.約款がある場合

このような場合についての約款であれば、保険金は、ご契約されていた各保険契約の約款で指定された人がいる場合、その人が新たな受取人になるといった内容の条項が書かれている可能性が高いです。

この場合、前項の原則と同じように、保険金は約款で指定された受取人の固有の財産になるため、この場合の保険金は相続財産には含まれません。

2-2.約款が無い場合

反対に、約款で受取人が指定されていない場合はどうでしょう?

このケースであれば、保険法46条に従うため、保険金を各法定相続人で均等に分割することになります。

法定相続分は関係なく、全員に同額の保険金が支給されるということです

そして、この場合の保険金は、相続財産としてみなされます。

つまり、遺産分割協議の内容とは関係なく、相続放棄を検討している場合で考えると、これを受領してしまうと、相続を単純承認してしまったとみなされるために、相続放棄が認められなくなる恐れ出てきます。

状況に応じて、慎重に判断する必要があるでしょう。

第46条  保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

引用:保険法 第46条

3.生命保険金と相続税課税の関係性

生命保険金が、受取人固有の権利となるため遺産分割の対象とならないことは前述したとおりです。

しかし、生命保険金は相続財産として権利上扱われないとしても税務上は「みなし相続財産」として課税の対象となります(相続税法3条1項1号)。

とはいえ、生命保険金の全額が相続税の対象となるのではなく、ある一定の金額については非課税にすることが認められています(相続税法12条1項5号)。

相続税が自分にどの程度かかるのか、いくらくらいの相続税がかかるのかについてを知るためには、不動産や預貯金といった一般的な相続財産だけではなく、みなし相続財産についても理解していないとそもそも計算することができません。

相続税法3条1項1号

被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

相続税法12条1項5号

相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分

 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額

 イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

引用:相続税法第3条1項1号、相続税法第12条1項5号

この点、どういったものが「みなし相続財産」となるのか?

ここでは概括的な話にとどめて、みなし相続財産の非課税枠などについての詳しい話は、別の機会にて記事を作成したいと思います。

4.まとめ

ここまで説明したように生命保険金は原則的に相続財産にはなりませんが、みなし相続財産として税務上の課税対象にはなってきます。

相続手続きを進めるうえの初手で、生命保険金を含めた遺産の総額判断は非常に重要なポイントなってきます。

当事務所にご相談いただけましたら、まずはお客様の相続財産の概要を聴取させていただいて、相続税の可能性を検討します。

ご相談の結果、相続税が発生する可能性があるなら、提携税理士を同席のもと、相続手続きを検討をさせて頂くことになります。

当事務所では税理士と協力して相続手続きと相続税をあわせてご対応いただくことが可能な事務所ですので、総合的に専門家へ相続手続きの依頼をしたいとお考えでしたら、まずは当事務所までご相談ください。

CONTACT

お問い合わせ

初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
事前のご予約いただければ夜間・土日の無料相談も承っております。