こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪など、枚方を中心として関西全域に対応している司法書士として活動しております。

さて今回は、被相続人からの財産(ほとんど債務である場合など)を、相続したくないときに行う相続放棄についてお話します

あるいは他にも相続放棄の手続きは、特定の相続人に全財産を相続させるためにに行われることもあります。

ここでは、この相続放棄をするには、どのような手続きが必要なのか?

必要となってくる書類はどのようなものなのかなどの説明をしてみたたいと思います。

相続放棄には期間制限もあり、手続きを行った後は、基本的に取り消すことが出来ない手続きなので、必然、失敗が許されません。

相続手続きの中でも、特に、正しい理解が必要になってまいります。

目次【本記事の内容】

1.相続放棄手続きの基本的な流れ

相続放棄を申述する先は家庭裁判所であるという情報は有名であると思っていたのですが、事の他、勘違いされているケースも多いです。

先ずは、この点、世間で勘違いされている相続放棄との区別も含めて説明していきます。

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1-1.「あ、わたし相続放棄したから~。」の半分は勘違い。

実務的に、ご親族の方とお話していて、何やら反射的に「わたし相続放棄したから~。」という趣旨のお言葉をいただくことが多いのですが…、

ここで“もしや?”と思い、よくよく話を伺ってみると、単に、親族同士の会話で、『私は相続分要らない。』と発言しただけの事であったりという話がとても多いです。

また、遺産分割協議で、他の相続人が主要な財産を受け取ることに同意している状態を指して「相続放棄した。」と考えておられる方もいらっしゃいますが、厳密な意味では、これも相続放棄したとは言えません。

その為に、場合によっては、後から発見された、債務を他の相続人ととも相続してしまう恐れがあるので注意が必用です。

1-2.相続放棄は家庭裁判所に申述する

それでは、実際に相続放棄するとはどういった状態をさすのでしょう?

相続放棄は家庭裁判所は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の申述するということが決まっています。

そのため、後ほど説明いたしますが、手続きの添付書類に、被相続人の最後の住所地を証明するための、住民票の除票が必要になってきます。

1-3.相続放棄の期限・料金・添付書類は?

相続放棄の手続きを行う期限は、原則的に相続が発生した3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。(一応、3カ月の期限が過ぎても申述する方法もございます。)

家庭裁判所に申述する必要があるという情報よりも、何故か、この3カ月期限のほうが有名だったりします。

申述に必要となる料金については1名800円です。

申述書の印紙貼付けの欄に収入印紙を貼付して提出します。

加えて郵券(切手)数百円分も同封します。郵券に関しては管轄家庭裁判所により料金が異なりますので必ず事前の確認が必要になってきます。

作製した申述書と共に提出する添付書類として、先述した被相続人の住民票の除票のほかに、さらに被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等、申述者の現在の戸籍謄本が必要となります。

これは申述者が被相続人の相続人であることと、被相続人が既に亡くなっていることを証明するために添付する必要があります。

なお、提出した必要書類は管轄家庭裁判所に違いはありますが、原則として返還されませんのでご注意下さい。

また、ご兄弟などと共に家庭裁判所に相続放棄する場合に、共通して使用する同じ内容の戸籍、たとえば親の除籍謄本などは、一緒に提出するならば、1通でまとめることもできますので、事前に、提出される家庭裁判所にご確認されるといいでしょう。

-ポイント-

・期限は相続発生後から“3カ月”

料金は800円 +若干の郵送切手代

・添付書面は被相続人の除籍謄本申請人本人の戸籍謄本(被相続人との繋がりが分かるもの。)

2.相続放棄の申述後はどうなる?

相続放棄申述書と添付書類の提出後、家庭裁判所は相続放棄の審査に移っていきます。

事案によっては申述書提出から数週間以内に家庭裁判所から照会書と言う書類が送られてきて、その照会書に回答し、返送することにより実際の審査に移る場合もあります。

概ねの話、親子間や兄弟間など、戸籍でのつながりが比較的分かりやすく、単純な債務回避の為の相続放棄であれば、上記の照会書などの送付がなく、一度で相続放棄が認められることも多いです。

ただし、照会書が送られてきた場合は、直に回答して返送する必要がございます。また相続放棄が認められなくなるような記載や、誤解を招くような記述も控えてください。

申述書提出後の流れとしては、早くて2週間程度、通常なら1カ月ぐらいで受理されるでしょう。

上記のように、照会書のやり取りを挟んだ長い場合でも、恐らく2カ月程度で受理されます。

相続放棄が受理されると“通知書”が家庭裁判所からご自宅に送られてきます。

3.相続放棄の為に気を付ける事

相続放棄が受理されると、被相続人の相続財産を法的に相続しないことになります。

しかし、例え相続放棄が家庭裁判所に認められても、その後に、相続放棄者が相続財産を消費したりすると、相続放棄の効力が認められなくなってしまう場合があります。

これを単純承認というのですが、相続放棄が受理後も相続財産の対応には細心の注意が必要となります。

当然、相続放棄の申述前も、独自に被相続人の財産を使用してしまうと、相続放棄できなくなる恐れがあるので、何が、単純承認に該当する行為になるかなどは、事前に専門家に相談していただいたほうがよろしいでしょう。

まとめ

相続・遺言を解決する当事務所では、相続手続きや遺言書作成だけでなく、相続放棄についてお困りの、ご相談者様への対応もさせていただきます。

どこに相談していいのかわからないといった方はまず当事務所までご相談ください。親切丁寧に司法書士が対応いたします。

ご相談予約も下記のお電話番号または問い合わせフォームから依頼可能です。

なお、相続放棄以外にも、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

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