こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

さて、被相続人が亡くなると、原則的に相続人は民法の規定に従い法定相続分の相続をすることになります。

この相続分についてですが、実は、相続放棄や遺産分割協議とは別の方法で処分することが可能です。

これを“相続分譲渡”と言います。

相続した権利そのものを、他の共同相続人に譲渡することができるだけでなく、家族や親族などの法定相続人以外の人に対しても譲渡することが可能です。

この点、相続分を譲渡することによってどのような効果が発生するのか、そのメリット、デメリットはどのようなものなのか?

また、相続放棄と遺産分割協議のとの違いが何なのかについて 相続分譲渡” の特徴について、説明していきたいと思います。

1.相続分の譲渡とは?その効果について

相続分譲渡の概要理解については、 以下の条文をご覧ください。

民法第905条(相続分の取戻権)

1.共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2.前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

民法:e-gov法令検索

まず、前提として、相続分譲渡について直接的に書かれた条文そのものは無いですが、この条文の“その相続分を第三者に譲り渡したときは”の文言の反対の状態を解釈して、相続分を第三者に譲渡することができると理解することが可能

また、“遺産の分割前に”と条文上書かれてあるために、 相続分譲渡は遺産分割協議より前に実施する必要があります。

権利の譲渡そのものについては、この点、金銭の対価を要件とはしていませんので、無償でも相続分を譲渡することが可能です。

相続分譲渡の効果

相続人に相続分の譲渡をした場合、その相手は譲渡を受けた分だけ相続分が増加ので、実質的に遺産分割協議に近い効力が生じます。

対して、相続人以外の第三者に相続分の譲渡をした場合には、当該譲受人は遺産分割協議に参加することができることになります。

そして、上記の条文ですが、親族同士ですら話し合いがまとまりにくい遺産分割に第三者が加わってしまうと余計に揉め事の可能性が増えてしまいます。それを防ぐ為に規定された条文が上記の民法第905条の規定になります。

もし遺産分割に不都合な人間が入ってくるようなら、早期( 一箇月以内)に相続分の取戻権を行使して、相続分の取り戻しを行う必要があります。

2.相続分譲渡のメリット・デメリット

相続分譲渡は、相続関係から特定の法定相続人が相続権を手放す点から見れば、相続放棄に似た効果があります。

また、相続財産を他の相続人に委ねる部分でいえば、遺産分割にも通じています。

あえて同じような制度があるなかで、どのような相続分譲渡を行うメリットとデメリットがあるかについて検討ししてみます。

相続分譲渡のメリット

端的にメリットを説明すると、相続分譲渡を加えることで、より遺産分割協議がスムーズに進むことです。

まず、前提として遺産分割協議には法定相続人の全員参加が必要です。

しかし、場合によっては全員が話し合いをするのが難しいこともあります。

考えられるケースとしては、複数の法定相続人がいる中で、 遺産を受け取る予定の相続人のみの間だけで決まらない場合、 遺産を受け取るつもりがない相続人まで、終わらない遺産分割協議付き合わされる羽目になってしまいます。

そういった場合に利用可能なのが「相続分の譲渡」です。

財産を受け取るつもりのない相続人が、その相続分を他の共同相続人に譲渡すれば、譲渡を受けた相続人に相続分が移り、譲渡した相続人は遺産分割協議に参加する必要がなくなります。

また、相続分譲渡後も、法定相続人の数が少数になり、その後の遺産分割協議が行いやすくなります。

単純に、他の法定相続人が遠隔地にいる場合などにも、その相続人に相続する意思さえ無い場合であれば、※相続分譲渡の証明書だけ送ってもらうことで、遺産分割協議が簡略化できます。

※相続分譲渡の証明書:譲渡人と譲受人の双方の署名捺印(実印)が必要です。実印が必要なことは遺産分割協議書と同じです。

このように、上手く使いこなせば便利な点も多いので、当事務所も状況をみて利用することがあります。

相続分譲渡のデメリット

相続分譲渡のデメリットについては、相続分を法定相続人とは関係のない完全な第三者に譲渡した場合に遺産分割協議が難航する点です。

最悪の事態では、遺産分割協議がまとまらなくなります。

法律上も、上記ような相続分取戻権がありますが、実際に、相続分譲渡を受けた第三者との話し合いが必要になりますし、結局は権利関係が複雑になることは間違いありません。

この点、実務的にも、法定相続人以外の第三者に相続分の譲渡をすることはまずないです。

前項に関するように、相続人に相続分譲渡をする限りであれば、このデメリットを考える必要はありませんので、単純に、法定相続人間での遺産分割と併用してうまく使うものとして考えるべきでしょう。

3.税金と関係性

相続分譲渡を実施した場合、税金にも影響が出ます。

譲渡先が、法定相続人かそれ以外かで大きく変わってきます。

他の法定相続人へ相続分譲渡した場合

基本的に無償譲渡をした場合に、譲受人に税金等(贈与税)はかかりません。

ただ、相続分が増加したことにより譲受人の相続税額が増える可能性はあります。(※相続財産が基礎控除額を超えていた場合。)

また、有償譲渡をした場合は少し計算が難しいです。

ます、その有償による金額について、譲渡人側に相続税の課税対象として加算されます。

そして有償譲渡の場合は、受け取る側も、“有償額として支払った分と受け取った相続財産の差額分”について、相続税課税対象となります。

相続人以外に対して相続分の譲渡

無償譲渡をした場合には、譲受人に譲渡として受けた相続分について贈与税の課税対象となります。

また、有償譲渡をした場合、その譲渡人側は有償額部分について相続税の課税対象と算定されるだけでなく、譲渡所得税の課税対象となります。

有償譲渡の譲受人は、該当の相続分と譲渡額の金額差によるのですが、みなし贈与として贈与税の課税対象となる場合があります。

この点いずれにしても、相続財産評価を、相続税と贈与税の両観点から精査する必要があるので、実施されたい場合は、事前に税理士に相談されることをお勧めします。

4.債務を相続分譲渡しても、債権者に対抗できない。

見落としがちな点として、相続放棄との大きな違いを説明します。

相続放棄は、 法律上の効果として、“最初から相続人でなかったものとみなされる”為に、相続財産に債務があった場合、申述が認められれば、その債権者も当事者に追及出来ない効果があります。

しかし、これを実現するには、家庭裁判所に申述書を作成して提出する必要があります。

一見、持分譲渡も相続放棄と似ている制度なのですが、相続関係から離脱したことを債権者に対抗することができない点が挙げられます。

この点、遺産分割で財産を相続しないことになった相続人でも、それを債権者に対抗することはできないという点では同じです。

相続分譲渡をした人も含め、もしも債権者から請求を受けた場合は、自分の法定相続分の割合に応じた債務を支払う義務が残ります。

なので、単に相続債務の弁済から逃れる意味で、対策を講じたいのであれば、相続放棄をすべきだと思います。

5.相続財産から離れる3つの制度を比較

相続財産を手放す制度として、「相続分の譲渡」「遺産分割」「相続放棄」の違いについて、下記、簡単にまとめてみましたので比較してみてください。

 相続分譲渡遺産分割相続放棄
根拠条文民法第905条民法第907条民法第915条
手続方法相続分譲渡証書を作成遺産分割協議書を作成家庭裁判所への申述が必要。
相続人の地位相続人のまま相続人のまま最初から相続人でなかったものとみなされる
債権者に対抗✖不可✖不可可能

それぞれ一長一短があるので、状況に応じて、どの方法を使うか検討いただければいいと考えます。

まとめ

相続手続きは各ご家庭の状況により必要なことや、作成する書類が全く異なってきます。

一般的には、遺産分割協議書を使って相続手続きを進めることが一番多いですが、個別具体的な状況によっては、相続分譲渡を使った方がいい場合もあります。

当事務所では、今回のような相続分譲渡を使った相続手続きについても対応可能です。

相続・遺言を解決する当事務所では、相続手続きや遺言書作成についてお困りのご相談者様のお話をじっくり聞いて、専門家との連携により全ての手続きを一括サポートさせていただきます。

ご相談を頂ければ、相続手続きや、財産処分の検討に先立ちまして、手続きの全体像をお伝えすることが可能です。

すでに相続が発生したご家族様の不動産の売却処分(換価分割)をご検討なら当事務所まで是非ご相談ください。⇒不動産相続 相続登記お任せプラン 相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

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