こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

さて、遺産分割は相続人全員で行わなければならず、相続人一人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。

それでは、相続人のうちにどうしても見つからない行方不明者がいる場合には、どのようにして相続手続きを進めていけばいいでしょうか?

実際に、遺産分割協議をしようと思ったとき、全ての相続人がすぐに連絡がとれる状態にあるとは限りません。

単一の家族内での遺産分割で済めばあれば、比較的簡単に連絡が取れますが、もしも兄弟相続であったり、代襲相続である場合や、祖父母から直接相続される数次相続など、親族の関係が遠い場合ほど連絡が取りにくくなるのは確かです。

ここでは、連絡を試みたところ、どうも相続人が行方不明者になっている場合について説明していきます。

目次【本記事の内容】

1.戸籍の附票で住所を調べる

電話番号や現在の住所がわからない場合でも、“戸籍の附票”を使えば現在の住所を調べることが可能です。

戸籍の附票は本籍地の役所で戸籍の原本と一緒に管理されている書類であるため、その本籍地にいる間の最初から最後までの住所変更の履歴が記載されています。

その為に、これを取得すれば当事者の最終住所地まで調べることが可能です。

この戸籍の附票の取得方法については、取得したい相手の本籍地の役所へ請求して取ることができます。(郵送請求も可能)。しかし、役所窓口を利用して戸籍の附票を請求できるのは、本人の同一世帯の家族等に限られているため、事実上は自分で取得することは不可能です。

弁護士・司法書士のような国家資格者であれば職務上請求(国家資格者による職権請求)を使って取得することも可能なので、お早めに専門家に相談されたほうがよいです。

住所判明後はこの住所に宛てて、手紙を出すか、思いのほか近所であれば、直接伺って、相続発生の事実と、遺産分割協議への参加をお願いする形になります。

2.完全に行方不明なら不在者財産管理人の申立て

上記では“戸籍の附票”による調査方法まで記載しましたが、問題は、“戸籍の附票”を取得しても、実際はそこ当人に住んでいない場合です。

事実、何か理由があって、届け出た住所とは別の場所に住んでいる人はいくらでもいます。

借金等の夜逃げや、対人関係のトラブルから身を隠すために、意図的に行方不明となっている方も多いです。

もしも、このような状況が推察される方であれば、なおさら、住所だけで当人の所在は判明しません。

2-1.不在者財産管理人の申立て方法

このように相続人が完全に行方不明となった場合は、相続手続きが一切停止してしまいますので、家庭裁判所に対して、不在者財産管理人の選任申立てを行うことになります。(民法25条)。

そして、この不在者財産管理人がいれば、家庭裁判所の許可を得ることで遺産分割協議をすることも可能です(民法28条)。(※それ以外は、不在者の財産を管理する権限しか与えられません。)

申立ては相続人からすることが可能で、弁護士や司法書士に委任することも可能です。

しかし、誰が不在者財産管理人となるかについては、これは家庭裁判が決めるので、必ずしも相続人の希望とおりの選任者となるかは分かりません。

一応は、申立ての時点で、『○○さんを不在者財産管理人にして欲しい。』として候補者名を出すことは可能ですが、裁判所はこれその希望に拘束されませんので、他の人が不在者財産管理人となることもあります。

そして何より、不在者財産管理人は親族が就任ことは可能ですが、その親族が法定相続人である場合は、未成年者がいるときと同様に、遺産分割協議をする際の利益相反行為に該当するため選任することが出来ません。

申立ての時点から、候補者には遺産分割に関係のない方を選出する必要が出てきます。

その為に、事前の戸籍調査も必要になってきます。

2-2.不在者にとって不利な遺産分割協議が出来ない。

不在者を含む遺産分割協議の最大の難点がこの点になってきます。

上記のように、家庭裁判所での手続きによって、不在者財産管理人が選任できたのですから、そこから先は、通常の遺産分割協議をすればいいかと思われるのですが、問題はそれだけに止まりません。

何故ならば、不在者財産管理人が入った相続は、預貯金や不動産を相続人の誰か一人に集中させて相続を完了したいという状況に非常に不利に働くからです。

具体的に言うと、その場に居ない不在者の為にも、相当の財産を残すような遺産分割協議の内容にしないといけないという縛りが発生します。

理由としては、不在者財産管理人という制度の目的上、不在者財産管理人は当人である“不在者の法的権利”を守るために選任されたことになっている為、不在者にとって不利に働く遺産分割協議をすることが出来ないという構成になっているからです。

結果、不在者に対して、法定相続分以上の財産を残すような遺産分割協議の内容にしないと、家庭裁判所から不在者財産管理人へ権限外行為の許可がもらえないため、想い通りの遺産分割協議が出来ない可能性が高いです。

3.まとめ

相続手続きではほとんどの事例で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議は相続人全員が参加が無くば無効となりますが、行方がわからない相続人がいる場合は、まず、相続人の所在を調査するところからはじめていかなければいけません。

一般の方が住所を追いかけるとなると相当の労力が必要になりますが、司法書士といった国家資格者であれば、職務上の権限で住民票や戸籍の附票を追跡することが可能です。

もし行方がわからない相続人がいらっしゃる状況でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。。⇒不動産相続 相続登記お任せプラン 

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

今回の参照条文

引用元:民法25条、民法28条

 

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