こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

さて、人生において相続手続きをすることなど、そうそう無い…。というのは間違いではないのですが、実は、ある一定の時期に連続して相続が発生するという事はかなりあります。

今回のタイトルのように、ご相談者様のお父様とお母様が近いタイミングでご逝去された場合などです。

あるいは、ご高齢者様の兄妹が関わる相続だと、どうしてもご兄弟が相次いてお亡くなりになられる場合も想定しなければならないので、かなり迅速に手続きを終えなればならなかったりします。

それでは、今回の事例についても、説明していきましょう。

今回ご紹介する事例は、父が亡くなってから母が急に具合が悪くなり、最初の相続手続きをする余裕がないまま、二次相続が発生してしまった状況についてです。

※なお、依頼人様と受任内容等の個人情報漏洩防止の為に、実際の受任時事とは、一部修正を加えて事例紹介しています。

目次【本記事の内容】

≪今回の事例≫ 

平成30年某月、父の死亡により相続が発生。

さらに翌年に母が亡くなった。

子供は長男と次男の二人。

父が亡くなった際には特に相続手続き(遺産分割等)はしていない。

長男と次男は共に結婚して家を出ているため、葬儀の実施後、実家は空き家の状態のままとなっている。

実家の登記名義人は父。

1.父名義登記の不動産の処理について

本来、相続が発生した場合には、その時の相続人間で遺産分割を行い相続登記までをしなければいけません。

しかし、今回のように、お父様が亡くなられたことでお母様の体調までも急に悪くなり、そのことで遺産分割を実施することができないままお母様までも亡くなってしまうケースはどうしたらいいのでしょう?

どうしてもご高齢者様同士だと、年齢が近いこともあり、近接してお亡くなりになられる場合は多々あります。

今回のご相談者様は、長男と次男が揃ってご来所されましたのですが、登記名義は長男が取得することで、既に大筋の話合いは済んでいるご様子でした。

1-1.法定相続分について

今回、お父様が亡くなられて順にお母様が亡くなっております。

そのために、お父様を基準に被相続人として考えると、母が4分の2・長男4分の1・次男4分の1が相続権を持っていることが分かります。

そして、母がその4分の2の相続権を持ったまま死亡したということは、結果として子供二人が母親経由の父の相続分を、さらに2分の1ずつ取得したことになります。

このように考えてみると、父の相続財産をそのまま二人が法定相続で取得することができるように一見思えます。

その為に、登記手続き上も、父親の登記名義から直接、ご相談に来られたお兄さん(兄弟間で合意済み)に登記が出来るか問題になってきます。

この点、実際問題、登記上の手続きはそう簡単にはいかないことになっています。

なぜなら、不動産登記は、その不動産がどういった経緯で、所有者が変わっていったかまで、公共的に表示する為の物でもありますので、早期の原因まで含め、誰がどういった順で取得していったのかまで、反映させる必要があるからです。

今回のケースで、いきなりお父様の登記名義を直接子供に変更してしまうと、中間のお母様の相続を飛ばしてしまうことになり、この登記手続きのルールを破ってしまうことになります。

つまり、冒頭のように、原則的には、お父様死亡後の“母4分の2、長男と次男が各4分の1”の登記を申請後、そのお母様持分の“4分の2が兄弟に移転した登記”申請をしなければいけないことになります。

しかし、その原則だけに拘ると、最終的に長男を単有とするお客様のご希望に答えることができません。

さらに、相続登記に関する費用(登録免許税等)が余計にかかってしまうことになります。

2.当事務所がとった解決方(数次相続)

こういったケースの場合、父→母→子という2回の相続分が含まれるという状態ですが、このような相続が2回以上重なっている状態を数次相続といいます。

そして、このような状態の登記については、お父様の相続とお母様の相続をまとめて遺産分割してしまう方法を使います。

2-1.中間の相続を単独に

具体的には、第一の相続で父から直接受け継ぐべき相続人が1人の場合として、遺産分割協議書をまとめます。

この、「中間が単独」というのは、元々相続人が1人の場合だけではなく、相続人が複数いても、相続放棄や、その他、遺産分割を実施したばあいも指します

実務的にはには、一通の遺産分割協議書の中にお父様とお母様の相続を記載し、まとめて遺産分割する形になります。

この方法を使えば、原則に縛られることなく、いま現在亡くなった父親名義の登記を直接長男に変更することが可能です。

直接名義を変えられるということは登録免許税の節約にもなり手間もかかりませんから、ご相談者様としても有難い方法です。

本件は、この方法を使い無事に解決へと至りました。

3.まとめ

このように、相続・遺言を解決する当事務所では、様々な状況に合わせて、相続手続きや遺言書作成について、相続手続きサポートさせていただきます。

もしも、相続した不動産についてお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。⇒不動産相続 相続登記お任せプラン 

相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情報

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