こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

さて、ここでは秘密証書遺言作り方と、その」メリット、デメリットを説明していきます。

秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも公開せずに、その内容を秘匿にしたまま作成し、公証人にその遺言の存在のみを証明しておいてもらう遺言のことです。

自筆証書遺言や公正証書遺言と違い、この秘密証書遺言は作成する方が非常に少ないです。

目次【本記事の内容】

1.秘密証書遺言の作成手順

秘密証書の作成方法は以下の通りになります。(参照:民法970条 秘密証書遺言

1.遺言者が遺言を作成し、その遺言書に署名・押印する。

2.遺言者が、その遺言を封筒に入れ、遺言で用いた印で封印する。

3.遺言者が、公証人と証人2人以上の前に封筒を提出し、自己の遺言であることと氏名住所を申述する。

4.公証人が、その遺言に提出した日付及び、遺言の申述(自己の遺言であること及び氏名住所)を封筒に記載し、公証人、証人、遺言作成者本人が封筒に署名押印する。

このように、秘密証書遺言は誰にも遺言の内容を公開せずに遺言を作成でき、かつ遺言の存在を証明できます。

なお、遺言書の書き方については、概ね自筆証書遺言と大きく変わらないのですが、この点、秘密証書遺言は自筆証書遺言のように、必ずしも手書きである必要まではなく、パソコンのワード等で作成してもかまいません。

また、封筒の中の遺言書そのものに、日付の記載がなかったとしても、封筒のほうに公証人が日付を記載してくれるので、遺言内に日付が無いからと遺言が無効になることもありません。

ただし、遺言に署名押印が無い場合や、遺言書本体の印影と、封筒の封印の印影が異なる場合は、秘密証書遺言が無効になってしまうので注意してください。

秘密証書遺言の費用は定額で1万1000円です。(※念のために、地元の公証役場で確認されることをお勧めします。)

また、遺言の内容は公証人の関与がないので、自筆証書遺言と同様に相続開始後に遺言の検認を家庭裁判所に請求しなくてはいけません。

その為に相続人の方は、自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所の検認まで封筒の開封は絶対にしないでください。

2.秘密証書遺言のメリット、デメリット

メリット

秘密証書遺言の最大のメリットは遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもらえることにあると思います。

この点は、公正証書遺言のデメリットの裏返しになりそうです。

通常、公正証書遺言では遺言の内容、相続財産の内容を公証人及び証人に公開しなくてはならないからです。

また、自筆証書遺言に関しては、その遺言書が本当に被相続人が作成したものなのか?という点について、争いが発生する恐れもあります。

遺言の内容を第三者に知られることなく、同時に、遺言書が本人によって作成されたことを証明できるという2点が、秘密証書遺言のメリットです。

デメリット

逆に秘密証書遺言のデメリットとはどんなものがあるでしょうか?

最大のデメリットは、遺言の内容までは公証人が感知しない点です。

この点、内容面や書式を違えると、遺言自体が無効になってしまう恐れがあります。

秘密証書遺言の作成方法にも、法定上の要件がありますので、それを満たさないと当然無効になってしまうからです。

また、公証役場で公証人に証明してもらいますが、遺言自体は公証人は保管までしてくれるわけではない為、作成した遺言書が発見されない恐れもあります。

その為に、遺言としては公正証書遺言ほどの確実性を持たない点が挙げられます。

3.無効でも自筆証書遺言として機能することもある。

メリット、と言えるほどの事でもないのですが、仮に秘密証書遺言が無効になったとしても、自筆証書遺言の要件され満たしていれば、一応、自筆証書遺言としては有効になります。

つまり、自筆証書遺言の方法で秘密証書遺言を作成すれば、遺言が無効になるリスクが減ります。

秘密証書遺言の作成方法(署名押印、その印で封印)でかつ、遺言書の本文を手書きで作成し、及び氏名、日付の記載(遺言内)まで手書きで作成できれば、自筆証書遺言としても有効となります。【※当然、家庭裁判所の検認作業は必要になります。】

まとめ

今回は、かなり実施する頻度がかなり乏しいのですが、 秘密証書遺言について紹介させて頂きました。

遺言書は残された家族や親族への大切なメッセージですので、あくまでも第三者である公証人等には、教えたくないと遺言書の作成方法を希望される方もいるかもしれません。

当事務所はお客様の気持ちの面でも、大切な遺言書作成についてお手伝いをさせていただきます。

ご相談に来ていただけたらまずはどのような遺言書にしたいのかヒアリングを行い、そこから一緒に遺言書完成までをサポートさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

また、その他相続の開始から売却までのご相談にも対応いたしております。

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なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産分割のまとめ情

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