こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

相続は、被相続人が亡くなった時に開始し、誰が相続人になるかは民法により法定されています。これは何度も当サイトでも説明してきましたよね。

基本的に、相続人は基本的に子供、配偶者、親、兄弟のいずれかになりますが、相続人になる資格のあるものが既に他界してしていたり、相続人が相続放棄をしてしまうと相続人は多少変化します。

このように民法には相続人なる資格のあるものが法定されていますが、実は、その逆で、相続人なる資格を失う行為も記載されています。

ここでは、この相続人になることが出来なくなってしまうNG行為について解説していきと思います。

目次【本記事の内容】

1.即アウト!問答無用で相続人になれない民法891条 相続の欠格事由

条文上、意味もそのままの内容なので、コレはもう知っているかどうかの内容です。

民法第891条には相続の欠格事由について記載されています。

相続欠格とは相続人になるであろう推定相続人及び相続人に重大な非行があった場合に問答無用で相続人なる資格がはく奪されてしまうことを言います。

それでは相続人等のどのような行為で相続人の資格がはく奪されてしまうのか?

条分内の各号ごとに記載されていますので紹介していきます。

  • ①故意に被相続人、または、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者(同条1号) 
  •  ②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(同条2号本文)但し、その者に是非の弁別がない場合、または、殺害者が事故の配偶者・直系血族であったときは、除かれます。
  • ③詐欺または強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(同条3号) 
  • ④詐欺または強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(同条4号) 
  • ⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者(同条5号)

上記のいずれかの行為を行った相続人等は相続人になる資格を失います。

①と②の内容は殺人に関わる内容なので、そんな相手は、相続人資格を失って当然と言えば当然なのでここでの深堀は割愛します。

③以降を簡単に解説すると…、

被相続人が遺言すること、遺言を撤回すること、遺言を取り消すことを詐欺、強迫によって妨げた者が③の行為になります。

自分に不利益な遺言書を書こうとしている父親をどうにか言いくるめて書かせないといったような状況でしょうか?

また、注意すべき点は、一見、非常に悪質な行為に見えますが、詐欺により遺言の妨害をしてしまうことは、良かれと思ってうっかり間違えた内容をアドバイスしてしまった結果、思いがけなく相続人がやってしまっていることがあります。

④は③の逆で、詐欺や強迫により遺言書を書かせ、撤回させ、取り消させることです。

これも、例えば、兄が弟のあることないことを父親に吹き込み遺言を作成させた場合など、深く考えずにやってしまうことも十分考えられます。

⑤は遺言書を勝手に書き換えたり、捨てたりしてしまうことです。

自分が最初に見つけたからと言って、少し書き換えてもバレないと思っても、その行為により相続人の資格をはく奪されてしまうこともあり得るのです。

また、自筆証書遺言を発見した場合は、ただでさえ、家庭裁判所における検認作業が必要になってきますので、いずれにしても、最初に遺言書を発見した時点で、勝手に開封するのはNG行為だったりします。(※過料が発生します。)

これら3つの行為は、無条件で相続人の資格を失いますので、親族だからと言っても自分の行動や言動には十分気を付けた方が良いことが分かります。

2.被相続人の意向による相続人廃除

上記の様に、相続人の行為により問答無用で相続人になる資格を失う相続欠格とは別に、民法では、相続人である資格を遺言作成者(被相続人)の意思で奪われてしまう規定が用意されています。

これを相続人の廃除といいます(民法第892条)

「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたときは、又は推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できる」 (参照:民法第892条)

*推定相続人とは遺留分を有する相続人のことをいい、兄弟姉妹は遺留分を有しないので相続人の廃除は行えない。⇒遺言で相続人に指定しなければいいだけだから。

この法律は、被相続人に暴力を振るっていたり、それに等しい侮辱をしていたり、また推定相続人の非行が顕著な場合に認められます。(※軽度の場合は廃除は認められにくいです。)

なお、廃除は遺言に限らず被相続人の生前にも行うことができ、その場合も家庭裁判所に対する請求によって行います。廃除が認められうと戸籍に廃除の記載がなされ相続人の資格を失います(届け出は必要)。

このように、被相続人の意思により相続人の資格を失うことがあります。

相続欠格もそうですが、相続人の思わぬ行為により相続人の資格を失う場合が相続にはありますので、その点も理解しておいてください。

まとめ

今回は、相続の発生する前の、前提としての、相続人の立場を法定する、相続欠格と相続人排除の法律について、説明しました。

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なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

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