こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

これまで、不動産の名義変更など、相続の手続きについて説明してきましたが、これらの手続きのなかで、そもそも相続財産とは具体的には、どのような財産のことを言うのでしょうか。

相続財産が何であるのかを理解しておかないと、実際に相続が開始したときの手続きに必要なものが分からず、ご対応していただくにしても話が進みません。

また、相続においては相続税の申告や相続放棄などの、期間が決まっている手続きもありますので、これらの判断にも影響が出てきます。

今回は、相続した場合の手続きをする上で知っておきたい、財産についての基本に関してお話をしていきたいと思います。

目次【本記事の内容】

1.相続財産とは基本的に被相続人の財産の全て

基本的には被相続人が所有していた財産全部の事を指します。

一般的な事例としては、おそらく被相続人の預貯金や現金、不動産、証券、車、貴金属などがこれに当たります。

特に、これらの中では、預貯金、不動産、証券、車などは手続き上の対応が必要になってきます。

現金や貴金属や自宅にある家財など、登記や登録の上で必要がないものに関しては、手続不要になってきます。(※しかし、相続税計算の対象にはなってきます。)

上記の一般的な財産以外でも、被相続人のゴルフの会員権や特許権など、その他損害賠償請求権も相続財産として、相続人は承継することになります。

こうして見てみると、やはり、基本的には被相続人が所有していた財産全てが相続財産となります。

1-1.義務や債務も相続財産になる。

権利や金銭的価値のあるものだけでなく、当然、義務も相続することになります。

借金などの債務も相続しますので、相続をした相続をした相続人は、当然、被相続人の債権者に対して、支払い履行などの義務を負うことにもなります。

ただし、被相続人しか負えないような債務は相続しません。

例えば、歌手が負うコンサートで歌う契約や、イラストレーターさんが絵を描くなどの、被相続人特有の能力に依存した契約などが、これにあたります。

また、少し分かりにくいかもしれませんが、被相続人の死亡保険金(※受取人が被相続人本人以外のもの。)や死亡退職金は、相続財産には含まれません。(※相続税の計算対象としては相続財産として扱われます。)

これは被相続人が有していた財産ではなく、被相続人が死亡したことにより発生する契約上のお金だからです。

つまりこれらの財産は相続財産ではありませんので、例え相続放棄をすることになったとしても、取得することができます。

2.相続放棄も想定する必要がある

相続手続きの中でも、特に厳格なものが、期限の存在する相続放棄です。

相続放棄とは被相続人の“権利と義務”全てを相続する権利、すなわち相続権を自ら放棄する手続きの事を言います。

この相続放棄をする上で、どうしても相続財産を把握しておく必要性が出てきます。

■相続放棄を検討にするにあたり、相続財産の全体像を把握しておく必要がある。

まず相続放棄を検討する上で、相続財産が具体的に分からないと被相続人の権利義務を相続することにより自分が借金を背負うのか?それとも財産を得るのか?が分からず相続放棄をするべきなのかどうなのか、決断ができなくなってしまいます。

■相続放棄の取り消しや、単純承認防止のために、財産を把握しておく必要がある。

被相続人の相続財産に借金が多く、相続人が相続放棄をするにしても、当該相続人が、知らずに相続財産を使ってしまったりすると、相続放棄が取り消されてしまう場合があります。

つまり、何が相続財産であるかしっかりと理解していないと、うっかり相続財産を使ってしまったがために、相続放棄が取り消されてしまうことにもつながります。

以上のように、相続財産は相続放棄の手続きとも関連させて、把握しておかないと、取り返しのつかない事態に発展する場合もあります。

3.相続税申告のための相続財産情報

詳しくは税理士との連携に頼ることになる、相続税の情報なのですが…、

相続税申告においても相続財産の理解は重要になってきます。

当然、相続税の計算をする上で何が相続財産か分からないと、正確な相続税の計算が行えず申告が行えなくなります。

当然、税務署としては正確な申告を要求します。

結局、相続放棄との兼ね合いもあり。相続税の申告など重要な相続手続きにおいて相続財産の理解は必須となってきます。

しかし、その反面で、一生のうちに何度も経験するような事柄でもないのが相続手続きです。

相続財産についての概要を全て日々把握しておくのも過大な苦労であるので、そんな時は、相続の専門家に相談いただいたほうが、楽にリスク回避できるのではないでしょうか?

4.まとめ

上記のように、相続放棄と同様に相続税の申告においても相続財産のご理解は非常に重要です。

相続・遺言を解決する当事務所では、相続手続きや遺言書作成についてお困りのご相談者様のお話をじっくり聞いて、税理士等との連携によって幅広い手続きを一括サポートさせていただきます。

どこに相談していいのかわからないといった方でも、まず当事務所までご相談ください。

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