こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

自分の親が亡くなれば、考えることなく自分が相続人であると認識できるはずです。

しかし、世の中には知らぬ間に突然相続人となってしまう事例も存在します。

典型な例として、独身で子供がいなかった叔父が亡くなったことによって、甥姪である方が突然相続人になってしまうケースなどが挙げられます。

ここでは、疎遠だったご親族が亡くなったことで、急遽、代襲相続をすることになった方に向けてお話をしていきたいと思います。

目次【本記事の内容】

1.代襲相続とは?

代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合において、被相続人から見て、さらに下の世代である、孫やひ孫の方が相続財産を受け継ぐことです。

また、被相続人に子供がいなければ相続権は兄弟に移りますが、その兄弟も先に亡くなっている場合となれば(※さらに両親が他界している状態)、甥や姪が代襲相続で相続財産を受け継ぐことになります。

昨今では、独身のまま生涯を終える方も増えてきているため、自分の子供を作ることなく亡くなる方が増えてきています。

このように、叔父と甥姪の関係であれば、普段から付き合いが全くないような疎遠なケースが多く、甥姪の立場からすれば突然相続人となってしまう事例になるわけです。

2.代襲相続によって、突然自分が叔父・叔母の相続人に。

昔であれば、毎年のように親族同士が集まって、親族間の行事で近況を語り合うこともあったでしょう。

しかし、親族関係が希薄になった現代では、そのような機会もかなり減っているのが現実です。

特にそれは都会であればあるほど顕著で、地方出身者の方が親族と会う機会はかなり少なくなってきているのではないでしょうか?

もともと疎遠な叔父や叔母が、一体どんな暮らしをしていたのか知らないわけですから、当人が亡くなったことすら知らないケースもあるでしょう。

そんな状況で、突然、自分が亡くなった叔父や叔母の相続人だと言われても、どうしたらいいのか全く分からない状況だと思います。

3.疎遠な親族の相続人になった場合には、財産の調査から始める。

このように、もしも、疎遠になっていた親族の相続人になった場合であれば、まずは先に、被相続人の財産の洗い出しから手を付ける必要があります。

もしも、プラスの財産だけなら問題はないと思われます。

しかし、被相続人である叔父や叔母が、借金を残して亡くなった場合も想定されますので、相続発生後の3ヶ月以内にしなければいけない相続放棄のことを念頭に入れながら、早急に財産調査を行う必要があります。

仮に、財産調査を行った結果として、プラスの財産が多ければ、そのまま相続手続きに進むことができるでしょう。

逆に、マイナスの財産の方が多ければ、相続人ごとに、相続放棄の手続きを、検討していくことになります。

この、手続き期間である3ヶ月という時間は、あっという間ですから、疎遠な叔父から代襲相続をしてしまった場合であるならば、至急、着手して頂いたほうがいいでしょう。

もしも、手続きに時間がかかりそうであったり、不明な点が多ければ、すぐに、お近くの専門家にご相談されるのが良いかと思います。

3-1.3ヶ月以内-相続放棄の起算日について。

相続放棄については、これを3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければいけないという点は、結構知られています。

しかし、今回の例のように、突然、自分が、疎遠な親族の相続人であることを、知った場合には、いつから期日を数え始め、3ヶ月以内に相続放棄をすればいいのか分かりにくいかと思います。

この点の判断については、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内と考える必要があります。

つまり、叔父が亡くなった事実を知って、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすればいいことになります。

例えば、もし、叔父や叔母の葬儀に参列していたり、その連絡が来たことが分かっていれば…、

少なくとも、当人が亡くなった事実は分かっていることになるので、そこから3ヶ月以内に相続放棄をしなければいけないことになります。

もしも、何もせずに、相続放棄の期間が過ぎてしまい、被相続人の債権者から債務の履行を迫られてしまったら…、

「相続放棄の制度や期間があることなど知らなかった!」

「自分が相続人になっているかなんて、まったく分からなかった…。」

など…、単に法律を知らなかったという理由で、債権者に反論することは出来ないので、注意をする必要があります。

4.まとめ

上記まで解説のとおり、もしも、疎遠なご親族の相続人となっている場合には、相続財産の洗い出しからしていかなければいけません。

さらに、相続放棄の手続きは、財産調査だけでなく、関連する戸籍の収集と調査もする必要がありますので、着手し始めたとしても、あっという間に時間が過ぎてしまいますから、ご自身が相続人であると分かった段階から、至急に、専門家に相談して、対応を進めるべき事例と言えるでしょう。

もしも、突然、疎遠な叔父様や叔母様から、ご自身が相続をされることになり、お困りでしたら、当事務所までご相談ください。

適切な手続き方法をアドバイスし、問題解決に向けて進めさせていただきます。

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