こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

実は相続では、まだ生まれていないお子さんが、相続の当事者になることがあります。

もしも、ご夫婦のうちでご主人がお亡くなりになられた場合などで、お母さんのお腹の中に赤ちゃんがいた場合は、その胎児であるお子様にも相続権は認められているからです。

原則的に、胎児には民法などで規定されている通常の権利能力は認められていません。

しかし、相続においては例外的に権利能力が認められています。(※相続以外にも、遺贈や不法行為に基づく損害賠償請求権も認められています。)

本来、相続人となるには、被相続人が死亡したときに自身が存在していなければならない原則があります。

しかし、この原則のみの運用だと、被相続人が死亡した直後に生まれた子供には相続権は認められないことになり、大きな不利益を被ることになります。

このような事態を避けるために、民法では、胎児はすでに生まれたものとみなすことにして相続権を認めているのです。


「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」

引用《民法第886条1項》

ここでは、相続において胎児である、これから生まれてくる赤ちゃんの相続権についてお話を進めていきたいと思います。

目次【本記事の内容】

1.まずは生きて生まれてくること。

胎児は相続権があると説明しましたが、これは相続が発生した時点で、胎児のまま、すぐに相続権を使えるという話ではりません。

少し厳密に話を進めると、胎児が相続人となるためには、必ず生きて生まれてくることが条件となります。

もしも、死産となった場合には、相続人とはなれずその権利も認められません…。

「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」

引用《民法第886条2項》

民法では、「私権の享有は、出生に始まる(第3条1項)」と規定していますが、この出生が意味する部分はと、胎児が母体から全部露出したときを意味しています。(全部露出説)

本来は、出生により権利能力が認められ、相続が開始されたときに同時に存在していることで相続人としての相続権が認められますが、これから生まれてくる胎児の不利益にならないように、胎児であっても「生きて生まれてくる」ことを条件に、「既に生まれたもの」とみなされ、相続権が認められるということになるわけです。

2.胎児にも代襲相続は認められるか?

民法では、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格若しくは相続廃除によって相続権を失ったときには、その者の子がこれを代襲して相続人になることとしています。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

引用《民法第887条2項》

したがって、胎児についても、相続に関してはすでに生まれたものとみなされ子と同様の扱いを受けるため、代襲相続は認められることになります。

3.胎児がいるときの遺産分割や相続放棄はどうするのか?

しかし、ここで大きな疑問が出てくるかと思います。

『胎児に相続権があるのはわかったが、生まれたばかりの赤ちゃんにどうやって遺産分割協議に参加してもらうのだろう?』

さらに、

『もしも父親に大きな借金があった場合なども、どうやって相続放棄をしたらいいのか分からないではないか?』

3-1.生まれたばかりの子供の為の遺産分割協議

前項で述べたとおり、民法第886条には“胎児は、相続については既に生まれたものとみなす”と定めています。

これは理論上、相続開始の後に胎児が現実に出生したときに、相続を開始したときにさかのぼって相続したものと読み取ることになります。

したがって、胎児がいるのに胎児を無視して遺産分割をおこなっても、胎児が無事に生まれた場合には、遺産分割をやり直さなければなりません。

しかし、これだけだと、生まれたばかりの赤ちゃんがどうやって遺産分割協議をすればいのかという問題が残ります。

恐らく、多くの方は、親権者として母親がその子を代理して、遺産分割協議をすればいいのではないかと考える方もいるのではないでしょうか。

この点、実際の扱いはどうなるのでしょうか?

実は、胎児が生まれてから相続人全員で遺産分割協議をするにあたって、母親がその子を代理することはできないことになっているのです。

この場合は、母親は子供の為に特別代理人を選任する必要があります。

母親が子供の代理が出来ない理由としては、遺産分割協議において母親とその子とは利益が対立するという理由から必要となっています。

3-2.母親と子供の利益が対立するとはどういうことか?

例えば、母と生まれたばかり子の2人が相続人の場合で考えてみましょう。

もしもこの状況で、法定代理人である母が子の代理人となると、母は自分1人で相続財産のすべてを自分で相続すると決めることができてしまいます。

この状況の事を利益相反関係といいます。

つまり法律上、この状況の発生を防ぐため、遺産分割において母親は未成年の自分の子の代理人となることはできないとしているのです。

この特別代理人は、利害が対立しない相続人でない第三者(親戚や相続の専門家)を家庭裁判所に選任してもらうことになります。

また、この特別代理人選任の手続きは、胎児の場合だけでなく未成年の子がいる場合にも必要な手続きとなっています。

3-3.子供の為の相続放棄について。

胎児でも既に生まれたものとみなされ相続人である以上、相続放棄は認められています。

手続きも胎児の出生後に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることで行います。

母親も胎児も一緒に相続放棄をする場合には、母親が法定代理人となり出生した子に代わり相続放棄の申述をするのが一般的です。

しかし、母親は相続するが胎児は放棄する場合となってくると、これは利益相反関係となるために、この場合になると母親が子供の代理人となって相続放棄の申述をすることは認められておりません。

そのような場合には、遺産分割協議と同じように、特別代理人を選任して手続きを行ってもらうことになります。

また、相続放棄は、原則として相続開始後3ヶ月以内におこなわなければなりませんが、この点、胎児がいる場合だと、生まれてからでないと手続きをすることはできません。

そのため、生まれるまでに期限である3ヶ月を経過してしまうことも当然ありますので、その場合の起算点は、“出生日から3ヶ月”と考えることになります。

ですので、手続きの期限としても、胎児が出生してから3ヶ月以内に相続放棄をすれば問題ありません。

4.まとめ

ここまで解説を読んでいただけたらおわかりかと思いますが、胎児がいる場合の相続手続きは非常に複雑です。

実務上も見逃しがちな論点でもあるので、注意すべきして手続きを進めていく必要があります。

当事務所では、このようなご相談も随時受け付けておりますので、相続の手続きなどでお困りでしたら是非一度ご相談ください。

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