こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

相続のご相談を頂く際に、ときおり聞かれるのが、相続と養子の関係についてです。

あまり知られてはいないかもしれませんが、法律上、養子縁組した養子は、法律上で血族と同じ扱いとなりますから、相続手続きにおいても、実子と同じ法定相続分があることになります。

また、普通養子縁組をした養子である方は、養親との血族関係はそのまま継続されつつも、同時にとの血族関係が維持されるので、実親が死亡した場合においても、実子として法定相続分が残ることになります。

ここでは、相続に際して、養子である方のお立場に沿って、何点か重要な視点を紹介していきます。

目次【本記事の内容】

1.そもそも養子縁組とは何か?

まず、養子とは、人為的に縁組をした親子間に嫡出関係を作り出す制度のことです。

引用:民法809条 

養子は、養子縁組が成立した日から養親の嫡出子となる。

つまり、どういうことかというと、法律上、養子は実子と全く変わらない立場であることを意味しています。

また、単に養子縁組と言っても、これは大きく二つの制度に分かれてきます。

普通養子縁組と特別養子縁組に分かれていて、養子縁組後の実親との関係性が大きく異なっている形です。

(1)普通養子縁組
こちらが一般的な意味で使われている養子縁組のことです。

この養子縁組がなされると養親と養子の間に親子関係が生じることとなるのですが、上記のとおり、実親との親子関係は消滅しないで、そのまま普通の親子として継続することとなります。

つまり、養子は養親が死亡した場合でも、実親が死亡した場合でも、両方の立場で法定相続人となります。

(2)特別養子縁組
原則として15歳未満の未成年者の福祉のためにある制度のことです。(※令和2年4月1日より改正法律が施行、児童福祉の現場の実情を鑑みて、より利用しやすい制度にするための見直しがなされました。)※詳しくは⇒特別養子縁組の制度、改正のポイントと制度利用促進に向けて。

虐待や遺棄など、非常に悪質な親の下から、子供を引き離す為に行使されることもあります。

普通養子縁組と違うのは、養子縁組が成立すると未成年者と実親の法律上の親子関係は消滅する点です、その為にも手続きには裁判所の審判が伴ってきます。

養子は養親が死亡した場合には法定相続人となりますが、実親の法律上の親子関係は消滅するので、実親死亡した場合には法定相続人とはなりません。

2.養子が養親よりも先に死亡した場合に違いが出る。

お実子の方の場合と養子の方の場合の違いにおいて、恐らく一番違いが出てくるのが、実子と養子に子供がいた場合に、代襲相続が発生するかどうかという点です。

先ず、実子の場合は難しく考える必要がありません。

実子が親よりも先に亡くなった場合、実親が死亡すると実子の子供(実親からみて孫にあたる)は代襲相続人となるからです。

しかし、これが養親と養子の関係だと、結論が2パターンに分かれてきます。

養親よりも養子が先に亡くなった場合に、養子の子供が養親の代襲相続人となる場合とならない場合があるのです。 

①養子縁組の後に生まれた養子の子は代襲相続人となる(実孫と同じよ扱い)
②養子縁組の前に生まれた養子の子は代襲相続人とならない(実孫と違う扱い)

法が定められた理由としては、“養子縁組時の連れ子は、養親と親族関係が生じる前に生まれているのだから、代襲相続させる必要がない”という考え方になっているようです。

少しややこしいのですが、養子の相続においては必要な観点であります。

3.養子縁組には届け出が必用。

ご自身の生活で、身近で親しい方を、実子のように大切に思い、自分の遺産を少しでも分けていきたいと考えている方がいれば、養子縁組で自分の遺産を残してあげるのも、一つの方法でしょう。

この点で注意が必用なのは、養子縁組には、婚姻の様に届出によって効力が生じる点です。

引用元:民法799条と739条

(婚姻の規定の準用)第799条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

(婚姻の届出)第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

例えば、介護の現場などで、親しくなった方々で、事実上、親子のように仲良くなった場合などで、養子による親子関係を主張されるなどが考えられますが、このような場合でも、養子による届け出がなければ、相続関係を主張することは出来ません。

4.まとめ

相続手続きにおいての養子制度ですが、上記で説明した礼のように単純に遺産を渡したい方と養子縁組をするのが目的で使われることが多々あります。

例えば…、

・相続税の基礎控除額にかかる法定相続人を増やすため。

・他の相続人の遺留分を減らすため。

これら諸々の相続手続きに影響を与える目的で利用されることも多いです。

このように、相続が始まった段階で、もし養子の方がいる場合には、実子だけの相続事案よりも複雑な論点が発生してきます。

もし、このような相続手続きでお困りでしたら、当事務所までご相談ください。

お客様に最善な手続き方法をご案内させていただきます。

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