こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

前回は、法定相続情報証明制度について簡単に解説しました(前回の記事:『法定相続情報照明制度』相続手続きが楽になる制度について)。

この法定相続情報証明制度を利用すると、管轄の法務局から法定相続情報一覧図の発行を受けることができ、この一覧図を利用すれば、相続手続きに使用する戸籍謄本等の束を、相続の各手続き先に対して毎回提出する必要がなくなります。

今回は、この相続手続きをする上で便利な法定相続情報一覧図の必要書類と手数料に関して簡単に解説していきます。

目次【本記事の内容】

1.法定相続情報一覧図発行の必要書類

法定相続情報一覧図の発行は、法務局に相続関係を証明してもらう以上、相続関係に間違がないように申請人から証明する必要があります。

この相続関係を証明する書類としては、前回、説明しました被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と相続人の戸籍謄本が必要になります。

また、これらに加えて、法定相続情報一覧図発行の申請先に間違いがないことを証明するため、下記の種類が必要になります。

①被相続人の戸籍謄本等

②被相続人の住民票の除票

③相続人(申出人)の住民票

④の被相続人の不動産の所在地の証明は申出書に不動産の記載します。(不動産記録が法務局にあるため書類は不要ですが、不動産の登記簿謄本を見て正確に記入します。)

1-1.法定相続情報一覧図発行の手数料

法定相続情報一覧図発行に際して法務局に手数料を払う必要はありません。

つまり、無料で対応してもらえます。(郵送をご希望の場合は、別途、郵送費がかかります。)

ただし、法定相続情報一覧図の発行を受けるあたっては、1点だけ大きな注意点があります。

それは、法定相続情報一覧図の基になる図は、申出人である相続人が作成する必要がある点です。

説明すると、相続人が作成した法定相続情報一覧図原案を法務局が相続関係に間違いがない一覧図であると証明してくれると言うのが法定相続情報証明制度の趣旨ある為です。

つまり、法定相続情報一覧図の基である一覧図は1から相続人が作成する必要があり、ただ法務局に戸籍謄本等を提出すれば法定相続情報一覧図が発行してもらえるわけではありません。

2.発行までの期間

法定相続情報一覧図発行の申請をしてから、実際に手元に届くまでの期間は、概ね1週間~10日程かかります。

準備の為の戸籍謄本等の取得から合わせると、法定相続情報一覧図を取得するために1カ月から2カ月はかかることを想定しておいて下さい。

すぐに入手できるわけではないので、後々の相続手続きとのスケジュール調整のうえでも、注意が必要です。

3.まとめ

法定相続情報の概要は分かったが、それでも誰かに取得してほしい。その他の手続きまでフォローしてほしい等、これから相続手続きを進めなければいけない状況でしたら、まず当事務所までご相談ください。

ご要望があれば当事務所が法定相続情報を取得です。

また、取得後の相続手続きのご依頼もお受けすることが可能です。

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