銀行やコンサルティング会社に相談する前に
家族信託・民事信託は
法務に精通した
司法書士へおまかせ
相続の専門家である司法書士が、ご家族の状況に合わせた生前対策をサポートします。
受付時間:平日9:00〜18:00
家族の未来の為に
10年、20年先のお客様の絆をつなぐ。
一生に数回しかない経験である相続手続きを通じて、円満な家族・幸せな家族をサポートし導いていくこと、
お客様の大切なビジネスパートナーになること、そして、地域に貢献すること。
そのために、地域の皆様に開かれた事務所を創っていくことが私たちのミッションです。
家族信託・民事信託サポートサービス
(生前対策業務)
今後の財産の管理・承継方法を考えておきたい…我が家にピッタリの相続対策を知りたい…
将来、認知症になってしまう前に備えませんか?
※ 不動産をお持ちの方、生前対策を行いたい方におススメします。
こんなお悩みありませんか?
- 最近、物忘れが多くなってきた家族がいる。もしかして「認知症」なのでは?
- 自分が「認知症」になる前に、家族のために相続対策をしっかり準備したい。
- 実家の売却、親の相続対策をおこなっていく途中で資産凍結されたら困る。
このような不安を家族信託・民事信託で解決するのが
家族信託・民事信託サポートサービス(生前対策業務)です。
認知症対策をしない場合の3つのリスク
認知症対策認知症になった方の配偶者であっても、お子さんであっても、
ご本人でないと次のことが出来なくなります。
1
お金を引き出すこと
2
介護費用に充てるために、自宅の貸出や売却をすること
3
収益・賃貸物件の管理
家族信託・民事信託を活用して得られる
3つのメリット

メリット1
権利はそのままで!名義だけを変更できます
認知症、病気、判断能力低下……。
所有者が意思表示できない状態になると、不動産の売却や活用、相続対策が出来なくなります。
権利は変更せずに、財産の名義のみを信頼できる家族に変更することでそれらを可能にできる制度が「家族信託・民事信託」です。
メリット2
成年後見制度を使わずに、親の財産管理ができる!
成年後見制度は手続が煩雑な上に、本人のために財産を守ることしかできないという制約があります。
親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、ご家族だけで財産管理を行うことが可能になります。


メリット3
贈与税、不動産取得税などの税金がかかりません!
家族信託・民事信託は「権利はそのまま、財産の名義だけが変更」される制度です。
信託した財産から発生する権利や利益は全て本人のものとする内容の信託契約を締結することにより名義をご家族に変更しても贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。
- 不動産の名義変更に伴う登録免許税はかかります。
※家族信託についてはこちらの記事で詳しく解説しております。家族信託をすべきケースなど疑問がある方はこちらも参照ください。
ご家族の状況に合わせた家族信託の設計から、不動産の名義変更、信託口口座の開設まで司法書士にすべておまかせ
受付時間:平日9:00〜18:00
家族信託・民事信託サービス
1家族信託の設計
ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。お元気なうちにご家族のお話を伺い、ご希望に沿った財産管理方法や誰に財産を託すのかご提案いたします
2推定相続人の調査・必要書類の収集
信託手続きをすすめるにあたり、ご本人が亡くなった際の相続人は誰なのか、相続分はどのくらいあるかを確認する必要があるため、戸籍収集と相続関係説明図を作成します。
また、信託契約・登記手続のための必要書類を収集いたします。
3相続税シミュレーション
- 別途有料となります
税務診断家族信託・民事信託の設計に伴い税務面も検討する必要がある場合には、信託について専門性の高い税理士をご紹介し、将来相続税がかかる可能性があるかシミュレーションし、かかる場合の対策方法を検討します。
メリット・デメリットも含め、お客様にとってよりよいご提案をいたします。
4ご家族との調整
信託契約は、柔軟に内容をつくることが可能なので、本人の想いをご家族に伝える場が必要です。家族会議の場をセッティングし、家族の同意を得られるようしっかりとご説明・サポートさせていただきます。
5信託契約書作成
柔軟とはいえ、決められた条項や内容を守らなければ想定外の問題が発生する可能性があります。お客様ごとに信託契約の内容が異なり、ご家族にベストな信託契約書案を作成させていただきます。
公証役場からの信託契約書文案の打ち合わせ、文案の変更指示の対応や立会いなど、公正証書等の作成に必要な手続を行います。
6不動産名義変更
相続登記信託契約に基づき、法務局にて信託不動産について不動産の名義変更を行います。
信託登記手続きに必要な書類の収集、申請手続きを行います。
7信託税務手続き対応
家賃収入など信託財産の収益の額が年間3万円以上ある場合等には、毎年1月31日までに信託計算書を税務署へ提出する必要があります。お客様の顧問税理士への説明や信託について専門性の高い税理士をご紹介をします。
8信託口口座開設
受託者は、信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。
家族信託・民事信託制度は新しい制度なので、ご希望の金融機関にて信託口口座開設・融資ができるかどうか、金融機関での手続をサポートします。
サポート料金
信託設計コンサルティング費用
1.1%/ 財産評価額
財産評価額 | 手数料 |
---|---|
1億円以下の部分 | 1.1%(最低33万円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.55% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.33% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% |
10億円超の部分 | 0.11% |
内容
- 家族信託・民事信託設計コンサルティング
- 登記事項証明書、評価証明等の収集
- 推定相続人調査確定作業(戸籍調査収集・相続関係説明図作成)
- 税理士との信託税務の対応
- 信託口口座開設の手続き
信託契約書作成費用
16.5万円 / 1契約 11万円 / 1申請
内容
- 公証役場手続き対応
- 公正証書作成の立会い
信託登記費用
16.5万円 / 1契約 11万円 / 1申請
内容
- 法務局での不動産の名義変更手続き
- 相続財産価格は、相続税評価額における各種特例適用による減額、債務控除前の金額をいい、不動産については固定資産評価額を基準とします。
- 手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
- 出張が必要な場合は、日当として半日(4時間以内(移動時間を含む。))の場合は3.3万円、半日を超える場合は5.5万円をいただきます(1回につき)。
- 税務面は提携税理士又はお客様の顧問税理士が担当します。
- 上記報酬のほかに、別途実費をいただきます。
- 相続税シュミレーション、税務申告手続き等は別途費用が発生します。
家族信託・民事信託設計コンサルティング費用の例
例:5,000万円の場合 5,000万円×1.1%=55万円
例:2億円の場合 1億円×1.1%+1億円×0.55%=165万円
例:4億円の場合 1億円×1.1%+2億円×0.55%+1億円×0.33%=253万円
家族信託・民事信託サポートサービスのモデルケース
例:自宅および金銭の信託の場合
…信託財産が約5,000万円(自宅3,000万円と金銭2,000万円と仮定)
家族信託設計コンサルティング費用 | 55万円+調査費用実費約5万円(謄本・評価証明・戸籍等) |
---|---|
信託契約書(公正証書)の作成 | 16.5万円+公証役場費用5万円 |
信託登記(固定資産税評価額3,000万円) | 11万円+登録免許税12万円 |
合計 | 約104.5万円(実費込) |
契約書チェックサービス
余計な税金がかかる、金融機関に受付してもらえない、不動産の管理、売却ができないなどの
トラブルを未然に防ぐため、第三者専門家目線で信託契約書の内容を確認いたします。
銀行、士業以外のコンサルティング会社等に
家族信託の相談をするのは待ってください
銀行、又は、士業グループ以外の民間企業が展開している、民間の相続コンサルティング会社に家族信託等の生前対策を頼んだところで、当然のことながら、国家資格者にしか関与できない不動産登記手続きが在る場合は司法書士報酬が、税制確認が伴う場合は税理士報酬が発生します。
これは、一般人が運営する、銀行やコンサルティング会社は法務手続きの専門家ではないので、不動産登記・税申告を前提とした、信託契約書の作成、内容確認業務等の実務は、銀行から全て士業への外注となるためです。
そのため、実務とは全く関係ない、販売代理店である、銀行やコンサルティング会社の、店舗運営費用や人件費等により、実務外の手数料が加算され高額になります。
民事信託作成の依頼については、法務に精通している、司法書士や弁護士等へ、直接、相談、依頼するほうが賢明です。
ご家族の状況に合わせた家族信託の設計から、不動産の名義変更、信託口口座の開設まで司法書士にすべておまかせ
受付時間:平日9:00〜18:00