セカンドオピニオンとしてもご利用ください

信託契約書のチェック
家族信託・生前対策に詳しい
司法書士におまかせ

余計な税金がかかる、金融機関に受付してもらえない、不動産の管理、売却ができないなどの
トラブルを未然に防ぐため、第三者専門家目線で信託契約書の内容を確認いたします。

072-808-6485

受付時間:平日9:00〜18:00

契約書チェックサポート

ご自身や家族、ほかの専門家が作った信託契約書の
セカンドオピニオンを受けたい方にピッタリのサービスです。

  • 信託契約書や任意後見契約書、遺言書、任意後見契約書を自分で作ってみたけれど、本当に法律的に問題がないか専門家に見てもらいたい。
  • ほかの兄弟が作った信託契約書、遺言、任意後見契約書が、自分にとって不利な内容になっていないか専門家に確かめてほしい。
  • ほかの専門家に作成してもらった信託契約書、遺言、任意後見契約書に問題がないか、セカンドオピニオンとして内容を確認してほしい。
  • 作成した信託契約書で将来、不動産や預金を管理できる仕組みができているか、相続時に問題ないか確認をしてほしい。
  • 個人では金融機関が信託口口座の開設に対応してくれないので、専門家が代わりに金融機関の窓口になってほしい。

家族信託・民事信託を実際に運用するためには、信託契約書を作成する必要があります。
遺言や任意後見制度など、ほかの生前対策を利用する場合も遺言書、任意後見契約書などを作成しなければなりません。

作成するにあたっては法律や税金の落とし穴があり、知識と経験が必要となります。

ご自身や家族、専門家が作成した信託契約書等
セカンドオピニオンとして第三者専門家目線で確認するサービスです。

間違った契約書を作成してしまった場合の3つのリスク

契約書や遺言書の内容を間違えると、下記のようなトラブルが発生する可能性があります。

本来予定していた財産管理・資産承継ができず、余計な税金がかかってしまう

信託契約書を金融機関に持ち込んでも受付してもらえない

家族だけで財産管理を予定していた自宅やアパートなどの不動産の管理、売却ができない

家族信託・生前対策に詳しい専門家による
契約書チェックを受ける3つのメリット

イメージ画像:書類を手に電卓を叩いているひとを背景に、「TAX」の文字やグラフ、電卓などのアイコンが浮かんでいる

信託した財産から発生する権利や利益は全て本人のものとする内容の信託契約(自益信託)を締結することにより、名義をご家族に変更しても贈与税、不動産取得税などの税金は発生しません。

  • 不動産の名義変更に伴う登録免許税はかかります。

しかし、信託契約の設定を誤ると、信託契約時や信託終了時に想定していなかった税金が発生したり、予定していた財産管理や資産承継ができない等のトラブルが発生する可能性があります。
制度としてまだ新しい家族信託は、判例もあまりないため、その運用が今後どのようになっていくのかがわからない状況もあります。
また、遺言を活用する際も、相続税を軽減できる各種特例の活用ができるかできないかで、相続税の税額が大きく変わってしまう可能性もあります。

そこで、専門家目線で最新の法務、税務(※税務については提携している税理士と共同でサポートいたします)にもとづいて問題ないか確認をいたします。

認知症、病気、判断能力の低下……。所有者に何かあった場合、預金や有価証券の管理、不動産売却、活用、相続対策が出来ません。
各種財産を管理するために必要な条項を信託契約書・任意後見契約書に盛り込むことで家族だけで財産管理が可能になります。本来必要な条項を契約書に記載しなかった場合には、託された方が適切な財産管理を行うことができなくなるリスクがあります。
家族信託・生前対策の実績のある司法書士がご家族にあった信託契約の条項を確認・提案し、ご家族だけで財産管理ができる仕組みをサポートいたします。

写真:シニア夫婦が書類に印鑑を押している
写真:預金通帳と印鑑ケース

信託契約書を作成しても、親(委託者)個人のままの預貯金口座では管理ができません。
金銭を管理するための信託用管理口座の開設が必要となります。
しかし、個人ではすべての金融機関で開設対応してくれるものではなく、開設できる金融機関において事前に信託契約書のチェックをしなければ受け付けてくれないことや、専門家が作成した信託契約書でなければ対応してもらえない可能性があります。
信託口口座開設ができる金融機関の紹介と金融機関との口座開設のための交渉を、当事務所がサポートいたします。

契約書チェックサービス

家族信託・民事信託の設計ご家族関係や財産状況に応じて、信託契約書、遺言、任意後見契約書等に必要な条項は異なります。お客様のご希望に沿った財産管理方法や誰に財産を託すのかをお伺いした上、ご希望通りの財産管理・資産承継が可能か契約書等をチェックいたします。

相続税申告家族信託・生前対策の設計に伴い税務面も検討する必要がある場合には、信託について専門性の高い税理士をご紹介させていただきます。将来相続税がかかる可能性があるかシミュレーションし、かかる場合はその対策方法を検討し、お客様にとってよりよいご提案をいたします。

信託口口座開設受託者は、信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。
家族信託・民事信託制度は新しい制度なので、ご希望の金融機関にて信託口口座開設・融資ができるかどうか、金融機関での信託口口座開設手続をサポートします。

サポート料金

契約書等チェック費用

11万円/ 1案件

信託契約書、遺言等の内容を専門家目線でチェックいたします。

  • 信託契約書のチェック

信託口口座開設サポート ※オプション

5.5万円/ 1口座

信託口口座開設できる金融機関の紹介と口座開設サポートをいたします。

  • 金融機関の紹介
  • 信託口口座開設のための金融機関との対応

信託登記費用 ※オプション

11万円 / 1申請

信託契約書に基づき信託不動産の名義変更(登記)手続きをいたします。

  • 法務局での不動産の名義変更手続き
  • 出張が必要な場合は、日当として半日(4時間以内(移動時間を含む。))の場合は3.3万円、半日を超える場合は5.5万円をいただきます(1回につき)。
  • 税務面は提携税理士又はお客様の顧問税理士が担当します。
  • 上記報酬のほかに、別途実費をいただきます。