株・投資信託の相続手続きは司法書士にお任せください

戸籍集めから証券会社とのやり取りまで、すべて代行

株・投資信託相続手続き
司法書士にすべてお任せください

口座の調査から戸籍収集、証券会社とのやり取り、不動産の相続登記まで、
相続の専門家がまとめて対応します。

072-808-6485

受付時間:平日9:00〜18:00

株式・証券口座の相続手続きと、
ご相談前に知っておきたいこと

  • 亡くなった親に証券口座があるらしい
  • 証券会社から書類が届いたが、何から手をつければいいのか分からない
  • 株や証券を持っていたことは知っているが、どこで管理されているのか分からない

株式や投資信託は、銘柄ごとに管理している証券会社や信託銀行が異なることも多く、ご家族でも、どこに何があるのか分からないことがほとんどです。
不動産や預貯金に比べて手続きのイメージが湧きにくく、戸惑われる方がとても多くいらっしゃいます。
このページで株式・証券口座の相続手続きの流れと、気をつけるポイント、そして司法書士に任せるメリットなどをわかりやすくご説明します。

株・証券はそのままでは相続できません

証券会社が口座名義人の死亡を確認すると、その口座は凍結され、株式や投資信託の売却・出金・取引は一切できなくなります。
「相続人だから」といって、故人の口座からそのまま売却して現金化することはできません。

株式や投資信託を相続するには、いったん相続人名義の証券口座へ「移管」する手続きが必要です。
相続人が証券口座を持っていない場合は、新たに口座を開設することになります。
移管が完了してはじめて、売却するか、そのまま保有し続けるかを選べるようになります。

「どこに口座があるか分からない」という状態で構いません。
何をどの順番で進めるべきか、ご状況を整理するところからお受けします。

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株・証券の相続の手続きについて

STEP

証券口座を調べる

どの証券会社に口座があるか分からない場合も、専門的な調査方法により、故人がどの証券会社に口座を持っていたかを調べることができます。取引報告書や郵便物、メールなどの手がかりが少ない状態でも、調査からお任せいただけます。

STEP

戸籍を集めて相続人を確定する

故人の出生から死亡までの戸籍をさかのぼって取り寄せ、相続人が誰かを法的に確定します。

STEP

遺産分割協議で「誰が引き継ぐか」を決める

相続人全員で、株式や投資信託を誰がどのように引き継ぐかを話し合い、遺産分割協議書にまとめます。

STEP

証券会社で移管の手続きをする

証券会社所定の相続手続き書類に、戸籍や遺産分割協議書、印鑑証明書などを添えて提出し、相続人の口座へ株式・投資信託を移管します。

STEP

売却・換金(ご希望の場合)

移管が完了したら、売却して現金化することも、そのまま保有し続けることもできます。売却した代金を相続人で分ける方法(換価分割)をとる場合は、遺産分割協議書にその旨を定めておきます。

株・証券の相続で気をつけるポイント

相続手続きの書式・必要書類・手順は証券会社ごとに異なります。複数の証券会社に口座がある場合、それぞれの会社と個別にやり取りが必要になり、書類のやり直しも起こりがちです。

株式や投資信託を受け取るには、原則として同じ証券会社に相続人名義の口座を開設する必要があります。投資をしたことがない方にとっては、ここが最初のハードルになります。

株価は日々変動するため、分け方があいまいなまま手続きを進めると、後から不公平感が生まれることがあります。売却して現金で分けるのか、銘柄ごとに分けるのかを、協議の段階で決めておくことが大切です。

未受領の配当金、端数の株式(単元未満株)、信託銀行の特別口座で管理されている株式などは、証券口座の移管とは別の手続きが必要になる場合があります。

司法書士に任せるメリット

めんどうな戸籍集めから証券会社とのやり取り不動産の名義変更まで
まとめて安心してお任せいただけます

株式・証券口座の相続はいろんな手続きを同時に進める必要があり、知識がないとミスをして重大な手遅れになってしまうこともあります。当事務所にご依頼いただくと、これらをまとめてお任せいただけます。

  • 出生から死亡までの戸籍の取り寄せと、相続人の確定
  • 遺産分割協議書の作成(換価分割の定めを含む)
  • 各証券会社とのやり取りの代行(相続手続き書類の取り寄せ・作成・提出まで)
  • 複数の証券会社に口座がある場合の、並行した手続き
  • 不動産をお持ちの場合の相続登記(名義変更)

「不動産の相続登記は終わったが、株や証券だけ相続せずに残っている」
という方のご相談も歓迎します。
戸籍などの書類は相続登記のものを活用できるため、よりスムーズに手続きを進められますのでご相談ください。

代表相続人による受け取りについてのご注意

株式を売却して現金で分ける場合、代表の相続人お一人がいったん売却代金を受け取り、その後に各相続人へ分配する方法がよく用いられます。しかし、代表者が分配をしないまま代金を渡してくれないなど、受け取り後のトラブルは決して珍しくありません。
当事務所では、誰がいくら受け取るのかを遺産分割協議書に明確に定めることで、こうしたトラブルを未然に防ぐ形で手続きを進めます。

プロフィール写真:司法書士 尾花健介

相続・遺言、債務整理など、皆さまの立場に寄り添い、課題解決と発展に適した法務サービスをご提供します。
また、当事務所では、法律を通じて「登記」や「法手続」という限られた業務に止まることなく、ご相談者様の背景にある問題の根本的な解決方法までご提案していきたいと思います。

対応できる財産・株・証券会社

対応できる財産

株式(上場株式)/投資信託/NISA口座/証券総合口座の残高(MRF等)/未受領の配当金 など

対応できる証券会社

野村證券、大和証券、SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券、松井証券をはじめ、主要な証券会社・ネット証券の相続手続きに対応しています。上記にない証券会社についても、お気軽にお問い合わせください。

  • 当事務所は各証券会社と提携関係にあるものではなく、相続人の皆様の代理・支援として相続手続きを行うものです。

対応できる場合とお手続きできない場合

相続人の皆様の間で、分け方について争いがない

対応できます。遺産分割協議書の作成から証券会社の手続きまで、まとめてお任せいただけます。

どこに証券口座があるか分からない

対応できます。口座の有無や取引のあった証券会社は、専門的な調査により確認することができます。手がかりが少ない状態でも、調査からお手伝いします。

売却して現金で分けたい(換価分割)

対応できます。換価分割の定めを盛り込んだ遺産分割協議書を作成し、移管から売却後の分配まで見据えて手続きを進めます。

不動産や預貯金の相続手続きも残っている

対応できます。相続登記・預貯金の手続きとあわせた、相続財産全体の整理(遺産整理業務)としてお受けできます。

相続人の間で意見が分かれている/争いになっている

申し訳ありませんが、この状態ではお受けできません。相続手続きには相続人全員の合意が前提として必要であり、意見の相違がある段階での調整は、法律上、弁護士のみが行える業務のためです。提携弁護士をご紹介できますので、お気軽にお申し付けください。

一部の相続人と連絡が取れない

現状のままではお受けできません。手続きには相続人全員の関与が必要なためです。事情によって取り得る方法がありますので、まずは弁護士へのご相談をおすすめします(提携弁護士をご紹介します)。

ご本人(相続人)以外の方だけでのご相談

ご本人以外からのご相談は、内容確認のためご本人の関与が必要となります。ご本人のご相談予約のお取り次ぎは可能ですので、お気軽にお申し付けください。

よくある質問

SBI証券や楽天証券の相続手続きも依頼できますか?

はい。
SBI証券、楽天証券、野村證券、大和証券、SMBC日興証券、松井証券など、主要証券会社の相続手続きに対応しています。
株式や投資信託の名義変更(移管)、換価売却後の遺産分割についてもご相談いただけます。

故人がどこの証券会社を使っていたか分かりません。

口座のある証券会社は、専門的な調査によりお調べすることができます。
調査からお手伝いしますので、手がかりが少ない状態でもご相談ください。

株は売って現金で分けたいのですが。

可能です。
いったん相続人の口座へ移管したうえで売却し、代金を分ける方法(換価分割)が一般的です。
その前提で遺産分割協議書を作成します。

相続税はかかりますか?

財産の総額によっては相続税の申告が必要です。
税務については提携税理士と連携して確認しますので、あわせてご相談ください。

相続した株を売却したとき、税金はかかりますか?

売却して利益(譲渡益)が出た場合は、所得税・住民税が課税される可能性があります。
故人が株式を取得したときの価格を引き継いで計算するため、想定より税額が大きくなることもあります。
課税の有無や申告については、提携税理士をご紹介し、連携して確認しますのでご安心ください。

現金化して分けるのと、株のまま相続するのと、どちらがよいですか?

どちらが適しているかは、相続人の皆様のご意向、銘柄の内容、税金の影響などによって異なります。
株のまま引き継ぐと運用を続けられる一方、価格変動により相続人間で不公平感が生まれることもあります。
ご状況をうかがったうえで、税務面は提携税理士と連携し、よい方法をご提案しますので、決めかねている段階でもご相談ください。

不動産の相続登記だけ先に終わっています。株だけでも頼めますか?

はい、株式・証券口座の手続きだけでもお受けできます。
相続登記でお使いになった戸籍などの書類を活用できる場合、手続きがスムーズです。

「どこに口座があるか分からない」という状態で構いません。
何をどの順番で進めるべきか、ご状況を整理するところからお受けします。

072-808-6485

受付時間:平日9:00〜18:00

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