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土地・建物の不動産登記(名義変更等)
弊所ホームページをご覧の皆様、枚方の司法書士 尾花健介と申します。
枚方市、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西地域の方へのご案内です。
不動産(土地・建物)を買ったり、贈与を受けたり、相続された方へ。
名義変更(登記)は大切な権利ですので、名義変更(登記)は専門家である私たちにお任せ下さい!

土地建物の名義変更登記
3つの大切なこと
その1
登記(名義変更)は義務ではありませんが、登記をしていないと不利益が発生します。
その2
当事者同士で不動産譲渡の合意が済んでいても、登記名義までが完了していないと、第三者に譲り受けた権利を主張できません。
その3
司法書士は登記の専門家です。知識と経験豊富な当事務所が、登記手続を代行いたします。
土地・建物の登記の費用(報酬目安)
各種登記手続に必要な書類一式の作成、必要により金融機関との打合せ、登記申請まで一括して代行します。
| 種別 | 基本報酬 (消費税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 所有権移転(名義変更) | 50,000円~ | 事案により別の登記(住所変更、抵当権抹消(変更)等)が必要になることがあります。 |
| 住宅ローンの借り換え | 65,000円~ | 事案により別の登記(住所変更等)の登記が必要になることがあります。 |
| ※抵当権抹消(変更)登記 | 20,000円~ | 名義を変更する不動産に抵当権が設定されている場合に必要です。 |
- 住宅用家屋証明書を取得時は別途報酬につき、8,000円(税別)
- 不動産登記申請時の登録免許税、登記情報、固定資産評価証明書等の各種発行手数料、印紙代、郵送料等の実費
ご相談・お問い合わせ
相続・登記・遺言書まずは司法書士に
ご相談ください
事前にご予約いただければ夜間・土日の相談も承っております。検討段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
受付時間:平日9時から18時
手続概要を、より詳しくお知りになりたい方は、以下もご覧ください。
不動産登記(名義変更)の対抗要件、権利は先に登記をした人が優先されます
まず常識的に考えて、不動産(土地、建物、マンション)の権利(所有権)は形あるものではなく、それら土地や建物を物理的に持ち歩くことも出来ません。
仮に、赤の他人から「これは自分の土地だ」などと主張されてしまった場合に、『そんなワケがないだろう、コレは私の土地だ!!』と的確に反論するためには、その相手の主張よりも先に、登記簿上の不動産名義を変更を実施しておく必要があります。
「この不動産は自分のもの」という人が複数出て来てしまった場合、その物件について登記名義人となっている人だけが、真実の名義人(所有者)として権利を主張できるからです。(これを登記の対抗力 ※民法177条 といいます。)
そのため、例え個人間の法律行為であったとしても、売買、贈与や離婚による財産分与で不動産を取得した場合には必ず登記をしてください。
この点は、他の権利主張者とのスピード勝負となりますので、登記手続きも迅速さが要求されます。
私たちは、登記の専門家として迅速、正確、確実に登記申請を行い、あなたの財産を守るお手伝いをします。
不動産権利が変更されると同時に、
不動産(土地・建物)の
名義変更(不動産登記)申請が
必要です。
※相続登記は別
01
売買

不動産業者を介してのマンション、戸建て住宅の売買や、知り合いやご近所同士でする土地建物の売買があります。
不動産業者の仲介がある場合はもちろん、知り合い同士での売買についても、必要な書類一式の作成から登記まで代行いたします。
02
住宅ローンを借り換えた時、完済したとき

現在の住宅ローンの金利が高いなどの理由で、現在の住宅ローンの残債務を他の銀行から融資を受けて返済することを、住宅ローンの借り換えといいます。借り換えをする場合は、新規の住宅ローンの登記(抵当権設定)と現在の住宅ロ-ンの完済の登記(抵当権抹消)をしなければなりません。
※抵当権抹消の詳しい手続きは、こちらの記事をご参照ください。

住宅ローンを完済しても、抵当権の登記は自動では消えません。
抹消の登記をしないまま放置すると、いざ売却や相続をするときに手続きが複雑になったり、金融機関から受け取った書類の再取得に時間がかかったりすることがあります。
このような場合でも対応できます
対応できます。完済から年数が経っていても問題ありません。放置期間が長いほど書類の期限切れなどで手間が増えるため、お早めのお手続きをおすすめします。
対応できます。抹消に必要な書類の一部(登記識別情報や委任状など)は、金融機関に再発行や再交付を依頼できる場合があります。何がお手元にあるかの確認から、当事務所で代行しますので、そのままご相談ください。
対応できます。ただし、抵当権抹消の前に名義変更(相続登記)が必要です。登記は現在の正しい所有者を前提に行うため、名義が被相続人のままでは抹消だけを先に済ませることができません。当事務所では、相続登記から抵当権抹消まで、まとめて対応します。詳しくは下の「相続登記のご案内」をご覧ください。
対応できます。権利関係の確認に少しお時間をいただく場合がありますが、詳細を確認のうえ、最適な方法をご案内します。
- 状況により、抵当権抹消のみで完了しない場合があります。その際は、必要な手続きを事前にご説明いたします。
03
相続した不動産の名義変更(相続登記)

相続人に名義変更する「相続」登記、遺言書により相続人以外の人に土地建物を贈与する「遺贈」の登記を申請し、名義変更を行います。
※ご相続の発生についてのご相談は、どうぞこちらをご参照くださいませ。

土地や建物の名義人が亡くなられたときは、相続登記(名義変更)が必要です。相続登記は法律上の義務となっており、正当な理由なく放置すると過料の対象になることがあります。
当事務所では、戸籍の取り寄せから遺産分割協議書の作成、名義変更の完了まで、一括で代行します。
このような場合でも対応できます
シンプルな相続登記として対応できます。すでに前提が整っているため、必要最低限のお手続きで、最短・確実に名義変更を完了できます。費用を抑えたスピード重視の進め方をご提案します。
対応できます。相続登記には「相続人全員の確定」と「誰が引き継ぐかの合意(遺産分割協議)」が前提として必要ですが、当事務所では戸籍をさかのぼる相続人調査から、遺産分割協議書の作成サポートまで対応します。何から手をつければよいかわからない段階でも、そのままご相談ください。
対応できます。売却して代金を分ける方法(換価分割)には、前提として相続登記が必要です。当事務所では提携不動産業者と連携し、名義変更から売却のご相談まで、まとめて対応します。
対応できます。この場合は、目先の名義変更だけでなく、将来の承継まで見据えた設計が大切です。遺言や信託を含めた一括承継のご提案が可能ですので、まずは全体のご状況をお聞かせください。
このような場合は、弁護士との連携後に対応できる場合があります
申し訳ありませんが、この場合では相続登記をお受けできません。
登記には相続人全員の合意(遺産分割協議の成立)が前提として必要であり、意見の相違がある段階での調整は、法律上、弁護士のみが行える業務のためです。相続人間で意見の相違がある場合は、専門家(弁護士)へのご相談をご案内しております。
現状のままではお受けできません。相続登記には相続人全員の関与が必要なためです。ただし、連絡が取れない事情によっては取り得る手続きがありますので、状況の整理を含めて、まずは弁護士へのご相談をおすすめします。
このような場合は、お受けできません
ご本人以外からのご相談は、内容確認のためご本人の関与が必要となります。
登記は相続人ご本人の意思にもとづいて行うものであり、ご本人の意思確認ができないままお受けすることはできません。
ご本人のご相談の予約をお取り次ぎすることは可能です。


