自筆証書遺言と公正証書遺言 どちらを選択すべきか

こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

前回は、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を比較してご紹介しました。今回は、実際に親に遺言書を残して貰うとき、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選択すべきなのか、おすすめの方法をご紹介します。

目次

「自筆証書遺言→公正証書遺言」の“切り替え作戦”がおすすめ

 子どもの立場からしてみれば、親が亡くなった後に遺言の有効・無効を争う可能性が限りなくゼロで、しかも相続の手続が速くて簡単にできる公正証書遺言を親に残してもらいたいと思うことでしょう。しかし、公正証書遺言を残すことに対して抵抗感がある親は少なくありません。その理由として、次のようなことがあげられます。

 公正証書遺言に対して抵抗感がある親には、まずは気軽に残しやすい自筆証書遺言を残してもらうことをおすすめします。自筆証書遺言なら好きな時に自宅で書けるし、証人も必要ありません。しかも作成する費用もタダです。つまり、自筆証書遺言の気軽に作成できるメリットを活用してみるのです。

 しかし、先に説明したとおり、自筆証書遺言は法的に無効となる可能性が高かったり、検認の申立てをする必要があるなどデメリットがあります。そこで、タイミングを見計らって自筆証書遺言から公正証書遺言に切り替えてもらうのです。最初は抵抗感があった公正証書遺言も、一度、自筆証書遺言を残していることで公正証書遺言の作成に対して抵抗感が和らぎ、気楽に考えられるようになっているはずです。また、公証役場に自筆証書遺言を持っていけば、公証人との打ち合わせが比較的スムーズにいくはずです。

 なお、親が亡くなった後に遺言書が複数出てきた場合は、新しい日付の遺言書が有効になります。したがって、自筆証書遺言から公正証書遺言に切り替えた時点で、親は以前に作成した自筆証書遺言を撤回したことになります。ただし、複数の遺言書があると後々、面倒なことになりますので、自筆証書遺言は破棄して整理して貰いましょう。

まとめ

今回の記事を参考にしていただいて、実際に段階をふんで遺言書作成される方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、自分で法的に有効な遺言書作成を実施することが難しい場合や、相続した不動産の売却処分(換価分割)でお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

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