未成年者が相続人にいる場合の遺産分割協議|特別代理人申立てで不動産を共有にしなかった実例

特別代理人申立てで不動産を母親単独名義にした実例解説

相続手続において、相続人の中に未成年者が含まれる場合、遺産分割協議は慎重な対応が求められます。
特に、親権者自身も相続人となるケースでは「利益相反」が問題となり、そのままでは有効な遺産分割協議を行うことができません。

実務相談では、「未成年の子が相続人なら、不動産は共有にするしかないのでは?」という誤解を受けることも少なくありません。

しかし、適切に特別代理人申立てを行い、家庭裁判所に対して合理的な説明を尽くせば、不動産を共有にせず、親(本件では母親)単独名義とする遺産分割が認められるケースもあります。

本記事では、弊所で実際に対応した事例をもとに、

実務上重要となる「上申書」のポイント
について解説します。

  • 特別代理人が必要となる理由
  • 不動産共有を回避できる考え方
  • 実務上重要となる「上申書」のポイント
    について解説します。

未成年者が相続人にいると特別代理人が必要になる理由

未成年者は法律行為を単独で行うことができないため、原則として親権者が法定代理人として手続きを行います。
しかし、親権者自身も相続人である場合、遺産分割の内容によっては、

  • 親が多く取得すれば子の取り分が減る
  • 子の権利処理を親が判断する

という構造になり、利益相反関係が生じます。

このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立て、未成年者の立場を代弁する第三者を立てたうえで遺産分割協議を進める必要があります。


目次

「未成年者がいる=不動産共有」という誤解

実務の現場では、「未成年の子がいるなら、不動産は法定相続分で共有にするのが安全」と考えられていることがあります。

しかし、不動産の共有は将来的に以下のような問題を生みやすいのが実情です。

  • 売却や担保設定に共有者全員の同意が必要
  • 子が成人後、再度協議や紛争に発展する可能性
  • 再相続時に権利関係がさらに複雑化

家庭裁判所は、単に形式的な「共有」を未成年者の利益と捉えているわけではありません。
生活の安定や将来の不利益回避という観点から、共有を避ける方が合理的と評価される場合もあります。

【事例紹介】特別代理人申立てにより母親単独名義としたケース

本件は、父が亡くなり、相続人が母親と未成年の子1名という事案でした。
遺産の中心は、家族が居住している自宅不動産です。

このケースで問題となったのは、

  • 母も相続人であり、
  • 未成年の子の親権者でもある
    という点でした。

弊所では、特別代理人を選任したうえで、

  • 母親が不動産を単独取得
  • 子については、生活扶養や他の遺産関係を踏まえて実質的に不利益が生じない
    という構成で遺産分割案を設計しました。

ポイントは、「子の持分をなくすこと」自体ではなく、
子の生活・将来に照らして不利益とならない合理的理由を明確に示すことでした。


実務の核心:上申書で何を書くか

特別代理人申立てにおいて、結果を左右するのが「上申書」の内容です。
単なる希望や感情論ではなく、以下の点を具体的に整理する必要があります。

  • なぜこの分割方法が未成年者の利益にかなうのか
  • 不動産を共有にした場合に生じる将来リスク
  • 現在の生活状況(居住・監護・生計)
  • 母親が単独取得する合理性(管理能力・居住実態)
  • 子の権利が形式的にも実質的にも害されていないこと

特に重要なのは、「今」だけでなく「将来」を見据えた説明です。
大阪家庭裁判所の実務においても、これらの点が整理されていれば、特別代理人を通じた遺産分割案が認められるケースは少なくありません。


大阪家庭裁判所の実務運用について

大阪家庭裁判所では、未成年者保護の観点を重視しつつも、
画一的に「共有でなければならない」という判断がなされているわけではありません。

実務上は、

  • 上申書の内容が具体的であること
  • 未成年者の不利益が想定されないこと
    が丁寧に説明されていれば、柔軟な判断がされる傾向があります。

一方で、理由付けが抽象的な場合や、単なる税務・手続上の便宜のみを理由とする場合は、慎重な対応が求められます。


まとめ

未成年者が相続人に含まれる場合でも、不動産を必ず共有にしなければならないわけではありません。
特別代理人申立てと上申書の設計次第で、実情に即した遺産分割が可能です。

相続手続は一度誤ると、将来にわたり大きな負担を残します。
早い段階で実務経験のある専門家に相談することが重要です。

また、本件のように遺産分割協議が成立した後は、不動産の名義変更(相続登記)が必要となります。
相続登記について詳しくはこちらをご覧ください。

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【参考】上申書サンプル(※実務利用不可・簡易版)

⚠️ 注意
以下は、考え方を説明するための簡易サンプルです。
実務でそのまま使用することはできません。
実際の申立てには、個別事情に応じた詳細な記載と専門的判断が必要です。


上申書(サンプル)

本件遺産分割において、未成年者○○(以下「本人」)については、母親が引き続き監護・養育を行っており、対象不動産は現在も本人の生活の本拠として使用されています。

本不動産を共有とした場合、将来的な処分や管理に際し、本人にとって不利益が生じる可能性が高く、生活の安定を損なうおそれがあります。

これに対し、母親が単独で不動産を取得することにより、管理責任が明確となり、本人の生活環境の維持が可能となります。

以上の事情を踏まえ、本件遺産分割の内容は、本人の利益に反するものではなく、むしろ将来を見据えた合理的なものであると考えます。

未成年者が相続人にいる場合のよくある質問(Q&A)

Q1.未成年の子が相続人にいる場合、必ず特別代理人を立てなければなりませんか?

A.必ずしも全てのケースで必要になるわけではありません。
ただし、親権者自身も相続人となり、遺産分割の内容によって親と子の利害が対立する場合には、利益相反が生じるため、特別代理人の選任が必要になります。

判断を誤ると、後に遺産分割協議自体が無効とされるおそれがあるため、早期の確認が重要です。


Q2.未成年者が相続人にいると、不動産は必ず共有名義にしなければならないのでしょうか?

A.そのような決まりはありません。
家庭裁判所は、形式的な共有よりも、未成年者の生活や将来にとって不利益がないかを重視します。

特別代理人申立てを行い、

  • 共有による将来リスク
  • 単独名義とする合理性
    を具体的に説明できれば、共有を回避した遺産分割が認められることもあります。

Q3.特別代理人には誰が就任するのですか?

A.多くの場合、未成年者にとっての祖父、祖母が就任。
親族が就任することも制度上問題無く、多くのケースで親族が就任するのが一般的です。しかし、利益相反の有無や客観性の観点から、専門職が選任されることも在ります。


Q4.特別代理人申立てでは、どこが一番重要なポイントになりますか?

A.上申書の内容が極めて重要です。
特に以下の点が丁寧に整理されているかが重視されます。

  • その遺産分割方法が未成年者の利益にかなう理由
  • 将来的な不利益が想定されないこと
  • 現在の生活実態との整合性

単に「問題ないと思う」ではなく、具体的な事情を積み上げて説明することが求められます。


Q5.家庭裁判所は、どのような点を見て判断しているのでしょうか?

A.現在だけでなく、将来を含めた不利益の有無を総合的に判断しています。
大阪家庭裁判所の実務でも、

  • 未成年者の生活基盤が守られているか
  • 権利関係が将来不安定にならないか
  • 親の取得が合理的か

といった点が、上申書や資料から読み取れるかが重要になります。


Q6.特別代理人申立てや遺産分割は、どのタイミングで相談すべきですか?

A.相続が発生した早い段階での相談をおすすめします。
遺産分割の方向性が固まってからでは、選択肢が狭まることもあります。

特に不動産が絡む場合は、

  • 名義の設計
  • 将来の売却や再相続
    まで見据えた対応が重要です。

Q7.自分で申立てや書類作成を行うことは可能ですか?

A.制度上は可能ですが、慎重な判断が必要です。
未成年者相続は、形式を一つ誤るだけで手続全体が無効になるリスクがあります。

実務では、家庭裁判所の運用や記載の勘所を踏まえた対応が重要となるため、専門家に相談することで、結果的に負担やリスクを抑えられるケースが多くあります。

なお、特別代理人制度や家庭裁判所での手続の概要については、家庭裁判所の公式案内(大阪家庭裁判所)も参考になります。
※具体的な判断や書類内容については、個別事情により異なります。


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