ありがた迷惑な親の遺言書の対処方法

こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

前回は、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選択すべきなのか、ご紹介しました。今回は、ありがた迷惑な親の遺言書の対処方法について、遺産分けの4つの方法をご紹介します。

目次

残された遺言書が、ありがた迷惑な内容だった場合の対処方法

遺言では、法律で定められた分け方(法定相続分)とは異なる遺産の分け方を自由に決めることができます。

親が残してくれた遺言書が、子どもたちにとって都合のよい内容であればよいのですが、遺言の内容は親の考え方次第です。そのため、親の遺言書の内容が、必ずしも子供たちにとってありがたいとは限りません。

 たとえば、同居している長男に家を残す遺言を親が残したとしましょう。その後、長男が長期の海外勤務になったため、代わりに次男が親と同居しました。その後、次男と同居をしている間に親が亡くなった場合、親の遺言のとおりに親の遺産を分けると長男と次男は不都合を感じるはずです。

 このように、親が残した遺言が子供ら相続人にとって不都合な場合、遺言書の内容で相続せずに済む方法があります。そのためには、相続人全員が遺言の内容を知ったうえで、遺言の内容と違う遺産の分け方をすることに合意し、遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議書)で相続人全員が合意すれば、遺言と違う遺産の分け方を希望して、例えば、「次男が家を取得して、現金は長男が取得する」などと二人で話し合いが着けば、親の遺言に拘束されることなく親の遺産を分け合うことができます。

 せっかく親が残してくれた遺言書が、子どもたちにとってありがた迷惑なものにならないために、できれば、親子で遺言の内容について話し合ってから親に遺言書を残してもらうようにしましょう。そして、遺言書の内容では不都合が生じてしまうようなことが起きたら、親にも事情を話してみて、親の合意を得て作り直してもらうようにしましょう。

遺産分けの4つの方法

 親の遺産分けを円満に行うのはなかなか難しいものです。この項では、遺産分けがどうして難しいのか、代表的な方法を見ながら考えてみましょう。

●親の遺産分けの代表的な4つの方法

①「現物分割」

親の遺産(土地や建物、自動車など)の現物をそのまま分けあう方法。

デメリット:平等に分けることが難しく、相続人の間で不公平感が出てしまう。

②「換価分割」

親の遺産をお金に換えて、現金を分け合う方法。

デメリット:売却までに時間がかかったり、希望する価格で売れないこともある。

③「代償分割」

親の遺産の現物すべてを特定の相続人Aが受け取り、他の相続人Bに、Bの法定相続分相当額をお金(代償金)で支払う方法。

デメリット:相続人Aに資力が必要。

④「共有」

以上①~③の分け方が難しいときは、親の遺産を相続人の共有とする。

デメリット:不動産を売却する際に共有者全員の合意が必要など、将来面倒なことが起きる可能性が高い

まとめ

今回の記事を参考にしていただいて、親の遺言内容に拘束されることなく親の遺産を分け合う方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、自分で法的に有効な遺言書作成を実施することが難しい場合や、相続した不動産の売却処分(換価分割)でお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産

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