遺言書に書いてあると子供が助かること~その1~

こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

前回は、実際に遺言書を作成するときに気をつけて欲しいことのお話でした。今回は、遺言書の内容に書いてあると子供が助かることを具体的にご紹介いたします。

目次

お墓を誰が引き継ぐのか

 法律では、お墓は相続財産ではないと規定しています(民法897条)しかし、実際にお墓を買うとなると、それ相応のお金がかかります。金額が大きいため、お墓も相続財産に含まれると思っている人も多いようです。実際、お墓を誰が引き継ぐのかをめぐって争いになることも珍しくありません。お墓をめぐる争いは、家族間のみならず、本家などの場合では多くの親戚まで巻き込んだ一大事に発展することもあります。

 家族を代表してお墓を引継ぎ、先祖の祭りごとを行う人のことを「祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)」といいます。実は、祭祀主宰者は、遺言で指名することができます(民法897条)。そこで、今現在、親が祭祀主宰者である場合は、誰が親から祭祀主宰者を引き継ぐのか、遺言に残してもらうとよいでしょう。たとえば、親が遺言で長男を祭祀主宰者に指定する場合は、次のように書いておきます。

 第〇状 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべきものとして、遺言者の長男〇〇〇〇を指定する。祭具及び墳墓に関する権利は、同人に継承させる。

なお、お墓に関連して注意したいのは、親が「自分の葬儀や法要のやり方を遺言に残したい」といった場合、遺言書とは別に残すようにしてもらうことです。

 葬儀や法要のやり方について遺言に残しても、法的拘束力はないので親の希望を叶えることは難しいでしょう。葬儀や法要の方法について親の希望がある場合は、親が元気なうちに話し合って、親の希望が叶えられるように事前に準備をするようにしてあげてください。

遺言書に書かれていない財産を誰に残すのか

 親が亡くなると、親の「一身に専属したもの」を除いて、子どもは親の遺産のすべてを相続します(民法896条)。たとえば、土地・建物、預貯金、自動車など主だった財産であれば、誰にどれだけ残すのか親も難なく書くことができるでしょう。

 ところが、親の財産はこうした財産以外にもたくさんあるはずです。親の部屋を思い浮かべてみてください。テレビ、机、椅子、本、趣味で収集した器など・・・こまごましたものがたくさんあるはずです。金銭的価値の有無にかかわらず、親が亡くなると子供はこうしたもろもろすべての財産を親から相続することになるのです。

 親が遺言書に記さなかった財産は、相続人同士の共有となります。そのため、遺言書から漏れた親の遺産は、相続人全員による遺産分けの話し合いを経て、相続人全員が合意したうえで分け合わなくてはなりません。せっかく親が遺言書を残してくれたのに、面倒でトラブルの元となる遺産分けをしなければならないとは、何とも残念な話です。

 実は、親の財産をすべてもれなく遺言書に残すことができる一文があります。遺言書の本文の最後に、次の文章を入れればよいのです。

 以上記載した財産以外の、その他すべての財産は、子である○○○○にすべて相続させる。

 もし、父親が「その他すべての財産」を妻に残したいときは、「子である○○○○」の部分を「妻である○○○○」と変えればよいのです。

 この一文があれば、遺言書に具体的に書かれていないもろもろの財産の分け方を、まとめて指定することが可能となり、いちいち相続人同士で話し合って決める必要がありません。

まとめ

 今回の記事を参考にしていただいて、実際に遺言書作成される方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、自分で法的に有効な遺言書作成を実施することが難しい場合や、相続した不動産の売却処分(換価分割)でお困りなら当事務所まで是非ご相談ください。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。

枚方市・交野市・寝屋川市の皆さんへ、相続・遺言・遺産

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